○ふるさと創生事業実施要綱
平成13年6月21日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、厚沢部町民一人一人が生涯学習として自ら学び、共に高め合うための学習の場を提供し、人づくり、町づくりとしての人材育成を図るため実施するふるさと創生事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 ふるさと創生事業として、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生涯教育としての教養講座の開催
(2) ふるさと伝統技能伝承講座の開催
(3) 文化講演会の開催
(4) 海外視察研修事業の実施
(5) 国際交流留学生の受入
(6) 研究活動サークルの育成
(7) 各種イベントの開催
(8) 生涯学習あっさぶ通信の発行
(9) その他必要と認められる事業
(委員会)
第3条 ふるさと創生事業の円滑な実施を図るため、ふるさと創生事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は、厚沢部町社会教育委員会委員をもってあてる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、教育長が招集する。
2 委員会の議決を要する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 要綱等の制定、改廃に関すること。
(2) 第2条に掲げる事業実施に関すること。
(3) その他委員長が必要と認める事項
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(経費)
第6条 ふるさと創生事業の経費は、一般財源のほかふるさと創生基金の積立益金及び寄附等の収入をもって充てる。
(事務局)
第7条 事務局は、厚沢部町教育委員会事務局社会教育係とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。