○厚沢部町立学校公務補服務規程
平成3年7月19日
教育長訓令第3号
厚沢部町立学校公務補服務規程(昭和42年教育長訓令第8号)の全部を改正する。
1 基本事項
(1) 公務補の服務規程は厚沢部町立学校管理規則(令和6年教育委員会規則第1号)第55条の規定に基づき下記事項を原則として、校内公務補としての服務規程を校長が別に定める。
(2) 公務補は、学校における教職員の教育活動を助け、その活動を充分にさせるため、おかれている本旨を体得し服務しなければならない。
2 服務事項
(1) 校長の服務監督のもとに校長及び教職員の指示に従い、誠実にその任務を遂行する。
(2) 諸条件を指示されたときは、確実かつ迅速にこれを行い、終了後はその旨を指示者に報告する。
(3) 学校長の定める勤務時間(教職員に準ずる)により出勤し、直ちに出勤簿に押印して、用務についての指示を受ける。
(4) 欠勤、出勤、遅刻、早退、外出するときは、事前に校長又は代理者の許可を受けなければならない。
(5) 長期欠勤するときは、必ず校長の許可を受けなければならない。
(6) 校舎内外に意を注ぎ、火気取扱には充分注意し、危険個所や異常を認めたときは、校長又は代理者に速やかに報告する。
(7) 校長は、公務補の日課表を定めて、これを指示する。
3 心得事項
(1) 学校経営、管理の方針をよく理解し、公務の遂行に奉仕し、児童生徒の学習に自ら好結果をもたらすよう心がけなければならない。
(2) 職務上知り得た機密を外部に漏らしたり、職員の人格を傷付けるような言動は、厳に慎まなければならない。
(3) 教育の場であることを常に理解し、言動、服務、服装等に留意しなければならない。
(4) 児童生徒には常に親切に接し、児童生徒を使用してはならない。
(5) 無断で校外に出かけたり、他の用務についてはならない。
(6) 用務外のときは、校長の定める場所に在席し、これを離れるときはその旨を連絡して、居場所を明らかにしておく。
(7) 職員室の出入りは、指示がないかぎり必要最小限とする。
4 業務事項
(1) 校舎内外の巡視・安全
a 玄関は児童生徒の登校前に解放し、下校後は戸締まりをする。
b 校舎の開錠は玄関(児童生徒玄関も含む。)、職員室、校長室受付窓とする。
c 校舎内外の見回り、戸締まり、水道、電源スイッチ、火気及び防火設備などの安全に留意する。
(2) 冬期間の校舎暖房
a 校長室、職員室、各教室の暖房の取付けを行う。
b ストーブ取付け、暖房器具の管理、附属品の保全を行う。
c 煙突掃除は、校長の指示によりこれを行う。
(3) 清掃業務
a 校長室、職員室、玄関、廊下、職員便所、水飲場等で児童生徒の清掃で不十分なところ。
b 上記における個所の窓ふき
c 物置、保管庫等の整理、清掃
d 廊下・床等の指定された場所のワックスがけ
e スリッパ等の整理・整頓
(4) 環境整備
a 校舎周囲の清掃、除草及び排水設備の清掃
b 校舎周囲の美化による花壇、樹木等の手入れ
c 冬期間の戸外通路の除雪
(5) ごみ箱類の始末
(6) 校舎、校具備品類の管理、小破修理
(7) 給食業務
a 給食受け入れ、区分作業、給食配膳室等の衛生及び整頓
(8) 接待業務
a 来客の湯茶の差し出し、後始末等
(9) 外勤業務
a 文書の発送、届け物、物品購入などを行う。
b 外部用達は公務であることから、速やかに行う。
c 外勤地は学校所在地内で午前・午後各1回を原則とし、緊急を要する場合はこの限りではない。
(10) その他学校運営上必要と認めた事項を行う。
(11) 勤務時間の割り振りは原則として下記により、校長が別に定める
a 出勤 午前7時30分
休憩 午後0時00分~1時00分
退勤 午後4時15分
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教育長訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年教育長訓令第1号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教育長訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。