○厚沢部町立学校沿革誌記録要領
昭和42年2月25日
教育長訓令第9号
厚沢部町立学校管理規則(令和6年教育委員会規則第1号)第21条の規定に基づく学校沿革誌は、この要領により記録しなければならない。
1 作成編綴要領
(1) 年間における重要事項及び諸活動について、その原因、過程、結果等を客観的に著述し、沿革史の要件を備えるものであって、概ね2項の区分による。
(2) 年度単位とし毎年4月末までに作成を了すること。
(3) 作成責任者を、年次、調整整理年月日、校長氏名、認印その他特記事項等により明らかにすること。
(4) 綴込にあたっては項目ごとに別葉とし、加除整理が容易なものとすること。
2 記録事項(目)及び記入要領
(1) 施設(校舎) 学校施設の増改築の状況、設備の更新及び主な修理について記すこと。
(2) 学級編制 毎年度5月1日現在で認可されたものを記すこと。
(3) 歴代校長 初代から順に記すこと。
(何某/S6、4、1/S12、3、30/6.0何々小学校)
(4) 教育職員 在職した教職員について記すこと。(校長を除く。)
(5) 校章及び校歌 図面用紙に記入し、校歌をのせる。
(6) 卒業者 年度順に卒業者の男女別及び計を記すこと。
(7) 保護者会 旧PTAより代々の正副会長、会計等の役員について氏名記入のこと。
(8) 学校医 学校医、学校歯科医について記する。
(9) その他 校規、授賞関係、功労者関係、学校関係役職者、学校の主な諸行事等についても、できるだけ整理して記録しておくこと。
3 文書の書き方
左横書きとする。ただし、既に整備済の分は、この限りではない。
4 用紙の規格等
(1) 規格
用紙は、日本産業規格によるA4判及びA3判を用いる。ただし、別に規格の定めのある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。
(2) 用い方
原則としてA4判の用紙は縦長に、A3判の用紙は横長にして用いる。この場合、A3判の用紙は、二つ折又は三つ折込みとする。
(3) 用紙の様式

(4) 文書のとじ方
原則として左とじとする。
附則
この要領は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年教育長訓令第1号)
この要領は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(令和6年教育長訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第1条による改正前の規定により記録された学校沿革誌は、この訓令による第1条の改正後の規定により記録されたものとみなす。ただし、現にある学校沿革誌をこの訓令により改めて記録することを妨げない。