○学校林条例

昭和35年12月22日

条例第34号

第1条 学校林の設置及び管理については、この条例の定めるところによる。

第2条 学校林は、その造成を通じて児童及び生徒の林業教育の振興に資しあわせて学校経営に必要な基本財産を造成し、森林資源の培養を図ることを目的とする。

第3条 学校林の土地は、町有地を充てるものとする。

2 町有地以外の林野に学校林を造成する必要がある場合には、部分林その他の分収造林の契約によるものとする。

第4条 町有地を供用する学校林は、町長と厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)との協議により、その土地の面積及び造林期間を定めて設置するものとする。

第5条 部分林その他の分収造林による学校林の収益の分収歩合は、国有林における部分林契約の例を基準として第3条第2項の契約により定める。

第6条 学校林から生ずる収益は、その学校林を造成した学校の施設その他の経費に充てるものとする。

第7条 学校林は、教育委員会が管理する。

第8条 教育委員会は、学校林の植栽及び伐採については、森林計画に基づき、かつ、町長及び学校長と協議して決定するものとする。

第9条 学校林の立木は、植栽樹種ごとにその適正伐期令級に達した後でなければ伐採することはできない。ただし、保育上の必要その他やむを得ない事情が生じた場合は、その年限を短縮することができる。

第10条 教育委員会は、学校林台帳及び植栽図面を備え学校林に係る次の事項を記載しておかなければならない。

(1) 所在地及び面積

(2) 植栽樹種、本数、植栽年月日及び伐期

(3) 補植、間伐及び主伐の年月日

(4) 部分林その他の分収造林の場合は、その設定年月日、土地所有者名、分収歩合及び契約期間

(5) 経営管理の経過及びこれに従事した児童生徒数等

(6) 経営管理に関する経理事項

(7) その他必要な事項

第11条 この条例に定めるもののほか、学校林管理につき必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に設置した学校林は、この条例の規定により設置した学校林とみなす。

学校林条例

昭和35年12月22日 条例第34号

(昭和35年12月22日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和35年12月22日 条例第34号