○厚沢部町教育委員会事務処理規程

昭和40年4月30日

教育長訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務手続通則

第1節 事務処理の起案及び決定

第1款 起案(第4条―第19条)

第2款 合議等(第20条―第22条)

第3款 決裁及び原議書の処理(第23条―第29条の2)

第4款 付せん票による処理(第30条)

第5款 事務処理の特例(第31条)

第2節 施行文書の作成(第32条―第40条)

第3節 公印の使用(第41条―第43条)

第4節 収受文書の処理(第44条―第47条)

第5節 記録文書の整理及び保管(第48条―第53条)

第6節 令達簿、公示簿、例規簿、事務処理簿及び回付簿

第1款 令達簿(第54条―第56条)

第2款 公示簿(第57条―第59条)

第3款 例規簿(第60条―第62条)

第4款 事務処理簿(第63条―第65条)

第3章 出張による事務処理(第66条・第67条)

第4章 事務の引継ぎ等(第68条)

第5章 公印の作成及び管理

第1節 公印原簿(第69条)

第2節 公印の作成(第70条―第72条)

第3節 公印の保管(第73条―第76条)

第6章 文書の収受、配布及び発送

第1節 来信文書の収受及び配布(第77条―第80条)

第2節 発信文書の発送(第81条)

第7章 記録文書の編集及び保存(第82条―第90条)

第8章 補則(第91条)

附則

第1章 総則

(事務処理の施行)

第1条 教育委員会事務局において処理するすべての事務は、所定の手続に従い、かつ、教育委員会又は権限を有する職員の決定がなければ、施行することができない。

(秘密の取扱い)

第2条 事務の処理に当たっては、職員は、秘密の漏れないように努めなければならない。

(不在中の事務処理)

第3条 職員は、出張又は欠勤、休暇等で不在になるときは、あらかじめ、その担当事務の処理に関し必要な事項を直属の上司に申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた直属の上司は、他の職員にその事務の処理を命ずる等適切な措置を講じて事務の処理が渋滞しないようにしなければならない。

第2章 事務手続通則

第1節 事務処理の起案及び決定

第1款 起案

(起案の方式)

第4条 すべて事務処理の起案は、起案用紙を用いて起案書を作成してしなければならない。ただし、その処理につき成例定規のあるもの、事案の軽易なもの及び閲覧をもって足りるものは、その文書若しくは帳簿又は口頭をもってするものとする。

2 前項本文の起案用紙の様式は、別に指定するものを除き、別記様式第1号のとおりとする。

(一事案一起案書)

第5条 事務処理の起案は、原則として、一の事案の処理につき、一の起案書としなければならない。

(起案の区分)

第6条 事務処理の起案は、次の各号に掲げる区分によってするものとし、その区分(第2号から第6号までに掲げるものを除く。)を当該処理案の件名(第1号第7号第20号及び第22号に掲げるものにあっては、起案書の件名)の末尾にかっこ書しなければならない。

(1) 法規制定 厚沢部町条例、厚沢部町教育委員会規則、厚沢部町教育委員会訓令及び厚沢部町教育委員会教育長訓令を制定し、又は改廃するもの

(2) 達 権限に基づいて、特定の者に対し、特定の事項について指揮命令するもの

(3) 指令 申請その他の要求に基づいて、その相手方に対し、当該事項について許可、認可、特許、登録、承認等の処分をするもの

(4) 訓 所属の職員又は所管の機関に対し、個別的に指揮命令するもの

(5) 内訓 所属の職員に対し、秘密の事項を指揮命令するもの

(6) 告示 管内一般に対し公示するもの

(7) 伺定 教育委員会又は教育長の決定により、規程(部内規程を含む。以下同じ。)、基準、方針、計画、取扱手続その他一定の事項を定め、又は改廃するもの

(8) 通達 法令、厚沢部町条例、厚沢部町教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定その他権限に基づいて、具体的事項について、発するもの

(9) 移達 政府各省、北海道庁、北海道教育委員会(外局及び地方支分部局を含む。以下同じ。)の通達を管内に対して移すもの

(10) 申請 国又は地方公共団体の機関に対し、許可、認可その他一定の行為を求めるもの

(11) 副申 申請に意見をつけて送付するもの

(12) 進達 法令等若しくは訓令の規定又は通達に基づいて、受理した文書を政府各省又は北海道教育委員会若しくは知事に対して送付するもの

(13) 証明 一定の事実又は法律関係の存否を公に証明するもの

(14) 通知 通達以外のもので、一定の事実、処分又は意見を知らせるもの

(15) 照会 一定の事項について尋ねるもの

(16) 回答 照会、協議又は依頼に対し、一定の事項について答えるもの

(17) 報告 法令等若しくは訓令の規定又は通達に基づいて一定の事項を報告する。

(18) 協議 法令等若しくは訓令の規定又は通達に基づいて、一定の事項について意見を求めるもの

(19) 依頼 相手方の好意を期待して頼むもの

(20) 諮問 附属機関に対し、教育委員会の意見を諮り、その答申を求めるもの

(20)の2 送付、資料等を送付するもの

(21) 上申 上司に対し意見を表明するもの

(22) 供覧 閲覧に供するもの

(23) 内簡 事務連絡、礼状等簡易なもの

(起案の基準)

第7条 起案書の起案は、別に定める公用文例及び文書の式基準(昭和38年教育委員会教育長訓令第2号)によらなければならない。

2 起案書の電信案の案文は、特に簡明を旨とし、案文にはカタカナ文字でふりがなをし、及び末尾に総字数を記載しなければならない。

(起案書の書き方及び訂正)

第8条 起案書の書き方及び訂正は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) インキ又は墨を用いること。

(2) 字体は、かい書又は行書を用いること。

(3) 文字は、正しくていねいに書くこと。

2 起案書の重要な処理案及び電信案の案文は、行間を1行あけて書かなければならない。

3 起案書の字句を訂正したときは、訂正印を押さなければならない。

(起案の理由の摘記等)

第9条 起案書には、次の各号に定めるところにより、その処理につき必要な説明を備えなければならない。

(1) 必要に応じ、処理案の前に、起案の理由、備考又は参考を摘記すること。

(2) 重要な処理案の起案書には、前号の摘記の次(第5号の摘記をするものにあっては、その次)に、その処理案の根拠規定又は関係規定、関係文書の件名及びその要旨、参考資料の要旨その他参考の事項を摘記すること。

(3) 予算の支出を伴う処理案の起案書には、前2号の摘記の次に、当該予算の所属会計年度、予算費目、議決予算額、配賦予算額、支出済額(債権確定額を含む。)、差引配賦予算残額その他参考の事項を摘記すること。

(4) 請願、陳情、要望又は意見の申出を閲覧に供する起案書には、これに対する措置、意見等を摘記すること。

(5) 施行期日を特に指定しようとする処理案の起案書には、第1号の摘記の次に、その目次を備えなければならない。

(関係書類の添付)

第10条 起案書には、関係書類をその処理の順次に添付しなければならない。

(とじ方)

第11条 起案書のとじ方は、左とじとする。

(合議等の表示)

第12条 第20条第1項第21条第1項又は第22条の規定に該当する起案書には、起案書の「合議等」の欄に、その合議等をする分課を表示しなければならない。

(取扱いの表示)

第13条 至急を要する起案書には、その起案書の右上辺に赤書しなければならない。

(施行上の指定)

第14条 起案書には、その必要に応じ、起案書の余白に、処理案の施行上の注意並びに添付物、浄書及び発送に関する指定を記載しなければならない。

(起案年月日、担当係の表示及び認印)

第15条 職員は、起案書を作成したときは、起案書の所定の欄に、起案年月日を記載し、及び担当係を表示し、かつ、認印を押さなければならない。

(文書番号の表示)

第16条 起案書を事務処理簿又は秘密事務処理簿に記載し、又は記録したときは、起案書に、当該文書番号を記載しなければならない。

(上司の承認等)

第17条 起案書は、その決裁を受ける前に、上司の承認を経なければならない。

2 起案書は、その必要に応じ、関係の係長又は厚沢部町関係職員と合議しなければならない。

(回付)

第18条 重要な処理案の起案書は、その内容に応じ、担当係長が持ち廻りしなければならない。

2 秘密に属する処理案は起案書は、前項の規定にかかわらず、学校教育係長が持ち廻りしなければならない。

第19条 至急を要する起案書は、他のすべての起案書に優先して処理されなければならない。

第2款 合議等

(関係分課との合議)

第20条 起案書の処理案が他の分課の所掌事務に関係がある場合は、担当係は、その関係の分課と合議をしなければならない。

2 前項の規定による合議を受けた分課は、速やかに、同意又は不同意を決定しなければならない。その決定に相当の日時を要するときは、担当係に対し、あらかじめ、その旨を通知することを要する。

3 合議において関係課がその意見を異にするときは、互いに協議して調整し、なおその意見が一致しないときは、上司の指揮を受けなければならない。

(学校教育係の審査)

第21条 起案書の処理案が次の各号に掲げる事項に該当する場合は、前条の合議後、学校教育係の審査を経なければならない。

(1) 厚沢部町条例、厚沢部町教育委員会規則その他の規程(部内規程を含む。)及び訓令の制定又は改廃に関するもの

(2) 例規とする通達及び回答

(3) 法令等の制定又は改廃に関する通達及び通知

(4) 事務の処理手続の設定又は改廃に関するもの

(5) その他担当係長が必要と認めるもの

2 学校教育係は、前項の規定によって回付された起案書の処理案について、補正をする必要があると認めたときは、担当係に対し、理由を明らかにしてその旨を通知しなければならない。ただし、別に定める公用文例及び文書の書式基準に違うもの並びにその文意を変更しない範囲内で補正できるものについては、補正をすることができる。

(教育委員会付議の手続)

第22条 教育委員会の決定又は了解を求める事案の起案書は、第20条の合議後、学校教育係に回付し、教育委員会付議手続を経なければならない。

第3款 決裁及び原議書の処理

(決定の証)

第23条 教育長、事務局長、次長及び各係の長は、起案書の処理案を決定したときは、その証として認印を押さなければならない。

第24条 削除

(教育委員会付議起案書の処理)

第25条 教育委員会の決定若しくは了解を求め、又は教育委員会に報告をする事案の起案書につき教育長の決定があったときは、担当者は、速やかに、その議案書又は報告書を学校教育係へ回付しなければならない。この場合においては、当該起案書を提示することを要する。

第26条 教育委員会の決定若しくは了解を求めた事案につき可決、否決若しくは保留の決定があったとき、又は教育委員会に報告をしたときは、学校教育係は、その起案書の「表示」の欄に、教育委員会付議年月日を記載し、かつ、学校教育係長が認印をして、担当者に返付しなければならない。

(決裁年月日の記載)

第27条 起案書が決裁されたときは、担当者は、直ちに、原議書の「決裁」の欄に、その年月日を記載しなければならない。

(原議書の施行)

第28条 起案書の処理案が決定されたときは、担当者は、速やかに、その処理案を施行しなければならない。

2 原議書の処理案を施行しようとするときは、担当者は、原議書の「施行」の欄に、その施行期日を記載しなければならない。

(記録分類の表示)

第29条 原議書の処理案を施行したときは、担当者は、原議書の「記録分類」の欄に、別に定める記録文書整理分類表の区分によってその分類項目を記載しなければならない。

(支出負担行為)

第29条の2 教育長及び事務局長の支出負担行為の決裁は、別表第4のとおりとする。

第4款 付せん票による処理

第30条 次の各号に掲げる事務処理は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める付せん票をもって処理しなければならない。

(1) 提出を受けた文書について、軽易な補正を求めようとするときは、付せん照会、返付、回答票(別記様式第2号)

(2) 提出を受けた文書をその不備若しくは違式により、又は差出人の申出によって差出人に返却しようとするとき、付せん照会、返付、回答票

(3) 軽易な事案の照会に対する回答であって、かつ、その照会文書を保存する必要がないとき、付せん照会、返付、回答票

(4) 軽易な事案について照会し、かつ、回答を求めようとするとき、付せん照復票(別記様式第3号)

2 第7条第1項第8条(第2項を除く。)第13条から第15条まで、第17条から第19条まで及び第23条から第24条までの規定は、前項の付せん票による処理について、準用する。

第5款 事務処理の特例

第31条 機密に属する事務又は緊急に処理を要する事務の処理は、上司の指揮を受けて便宜の方法によってすることができる。

2 前項の規定によって処理した事務につきその理由がなくなったときは、担当者は、直ちに、所定の手続をしなければならない。ただし、上司がその必要がないと指示した場合は、この限りでない。

第2節 施行文書の作成

(浄書用紙)

第32条 施行文書の浄書は、別に指定するものを除き、文書用紙又は適当な用紙を用いてしなければならない。

2 前項の文書用紙の様式は、別記様式第4号のとおりとする。

(施行文書の様式)

第33条 施行文書の浄書は、別に定める文書の書式基準の定める様式によらなければならない。

(発信番号の表示)

第34条 令達文書及び公示文書を除き、発信文書には、発信番号を付けなければならない。

2 前項の発信番号は、その原議書の文書番号を用いるものとする。

3 第1項の発信番号は、当該事案の処理が完結するまでの間同一の番号とし、かつ、その番号の末尾にその事案の処理の逐次番号を加えなければならない。

(例規番号の表示)

第35条 例規とする通達及び回答の文書に表示する例規番号は、前条第1項の発信番号の下部に、かっこ書で表示するものとする。

(取扱いの表示)

第36条 秘密、至急及び重要の取扱いをする施行文書には、その上部欄外に別表第1の区分によってその旨の表示をしなければならない。

(施行文書の訂正)

第37条 令達文書及び申請、副申又は証明の施行文書の字句を訂正しようとするときは、訂正をする部分を1本の横線で消し、その上部(縦書きのものにあっては、その右側)に訂正の字句を記載し、及び上部の欄外にその旨及び加除の字数を記載し、かつ、公印を押さなければならない。

(浄書の記録)

第38条 施行文書を浄書したときは、浄書担当者は、原議書の「浄書」の欄に認印を押さなければならない。

(浄書文書の照合)

第39条 施行文書が浄書されたときは、担当者は、原議書の処理案と照合し、所定の様式に適合する施行文書として作成されたかどうか確認しなければならない。

2 前項の照合をしたときは、担当者は、原議書の「照合」の欄に、認印を押さなければならない。

(発信文書の公印)

第40条 発信をする施行文書には、その真正を証するため、公印を押さなければならない。ただし、内容が軽易な施行文書で印刷したもの及び付せん票、督促状、送状その他内容が軽易な施行文書は欠くものとする。

第3節 公印の使用

(公印の使用)

第41条 原議書に基づいて作成した施行文書に押すため公印を使用しようとするときは、職員は、事務局長に対し、原議書にその施行文書を添えて提示しなければならない。

2 前項の提示があったときは、事務局長は、当該施行文書が、教育委員会又は権限を有する職員によって決定された原議書に基づいて所定の様式に適合する施行文書として作成されているかどうか確認しなければならない。

第42条 職員は、前条第1項の文書以外の文書に公印を押す必要があるときは、その公印の使用について、事務局長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、職員は、公印保管担当係に対し、公印使用承認簿に所定の事項を記載して、その文書とともに提出しなければならない。

(公印使用の記録)

第43条 第41条第1項の文書について公印が使用されたときは、事務局長は、原議書の当該処理案に公印使用年月日、公印を使用した文書の部数を記入し、当該文書との割印(別記様式第5号)を押さなければならない。ただし、令達文書(部外に発するものに限る。)及び証明の文書以外の施行文書には、割印の押印を略するものとする。

2 前条第1項の文書について公印が使用された場合において、当該文書が証明の施行文書であるときは、事務局長は、公印使用承認簿の当該欄と当該文書との割印を押さなければならない。

3 第41条第1項の文書について公印が使用されたときは、事務局長は、担当者にその旨を公印使用記録簿に記入させて、検印をしなければならない。

4 前条第1項の文書について公印が使用されたときは、事務局長は、公印使用承認簿に検印をしなければならない。

第4節 収受文書の処理

(処理の指示)

第44条 収受文書の配布があったときは、教育長の閲覧に供し、その事務の処理につき、重要又は異例に属するものは、あらかじめ、その処理につき必要な指揮を受けなければならない。

(処理の期限)

第45条 収受文書の配布を受けたときは、職員は、速やかに、その事務を処理しなければならない。ただし、その処理につき相当の期限を要する場合は、理由を明らかにして上司の承認を受けなければならない。

(口頭接受事項等の処理)

第46条 職員は、口頭又は電話で通知、照会等を受けたときは、その要領の記録又は口頭をもって、上司の指揮を求め、又は閲覧に供さなければならない。ただし、事案の軽易なもの及びその処理につき成例定規のあるものは、その処理をもって足りる。

(未処理文書の処理)

第47条 職員は、毎月末日(12月にあっては、25日)現在において、上司に対し未処理文書について報告し、その処理につき必要な指示を受けなければならない。

第5節 記録文書の整理及び保管

(整理保管義務)

第48条 分課は、所掌事務に係る原議書、来信文書、計表資料その他すべての文書(以下「記録文書」という。)を整理し、及び保管しなければならない。

(記録文書の編綴てつ)

第49条 記録文書は、別に定める記録文書整理分類表の区分によって編集し、その区分ごとに、別記様式第6号による表紙を付けてつづらなければならない。

2 前項の記録文書の編綴てつには、その目次を備えなければならない。

3 前項の目次の用紙の様式は、別記様式第7号のとおりとする。

(完結年月日の記載)

第50条 一の事案の事務の処理が完結したときは、担当者は、その原議書の「完結」の欄に、その年月日を記載しなければならない。

(抜き取り等の禁止)

第51条 職員は、記録文書の編綴てつの全部又は一部を抜き取り、又はその字句に加除訂正をしてはならない。

(紛失等の報告)

第52条 記録文書が紛失し、又は損傷したときは、職員は、遅滞なく、上司にその旨を報告しなければならない。

(持出等の禁止)

第53条 職員は、直属の上司の許可を受けなければ、記録文書を市外に持ち出してはならない。

2 職員は、直属の上司の許可を受けなければ、部外者に、記録文書を閲覧させ、又は謄写の用に供してはならない。

第6節 令達簿、公示簿、例規簿、事務処理簿及び回付簿

第1款 令達簿

(令達簿)

第54条 学校教育係は、次の各号に掲げる令達簿を備え、一の令達ごとに、その決定及び改廃の経過を記録しなければならない。

(1) 厚沢部町教育委員会規則原簿

(2) 厚沢部町教育委員会訓令原簿

(3) 厚沢部町教育委員会訓原簿

(4) 厚沢部町教育委員会内訓原簿

(5) 厚沢部町教育委員会教育長訓令原簿

(6) 厚沢部町教育委員会教育長訓原簿

(7) 厚沢部町教育委員会教育長内訓原簿

2 前項の令達簿の様式は、それぞれ別記様式第8号による用紙に別記様式第9号による表紙を付けてつづったものとする。

(令達番号)

第55条 令達文書に附する令達番号は、令達の種別ごとに、それぞれの種別を表わす文字に令達の逐次番号(達及び指令にあっては、事務処理簿又は秘密事務処理簿の当該文書番号に「達」又は「指令」の文字)をつけたものとする。

2 前項の逐次番号は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(令達簿の記載)

第56条 次の各号に掲げる令達の決定があったときは、担当者は、その原議書を学校教育係に回付しなければならない。

(1) 教育委員会規則

(2) 教育委員会訓令

(3) 教育委員会訓

(4) 教育委員会内訓

(5) 教育長訓令

(6) 教育長訓

(7) 教育長内訓

2 前項の原議書が回付されたときは、学校教育係は、その令達を令達簿に記載するとともに、原議書の令達案に当該令達番号を記載して担当者に返付しなければならない。

3 第1項各号に掲げる令達文書が作成されたときは、担当者は、その令達文書の写しを学校教育係に送付しなければならない。

4 学校教育係は、前項の令達文書の写しをその令達簿の記録につづり込まなければならない。

第2款 公示簿

(公示簿)

第57条 学校教育係は、厚沢部町教育委員会公示簿(以下この款において「公示簿」という。)を備えなければならない。

2 前項の公示簿の様式は、別記様式第9号による用紙に、別記様式第10号による表紙を付けてつづったものとする。

(公示番号)

第58条 公示文書に附する公示番号は、「厚沢部町教育委員会告示」の文字に公示の逐次番号を付けたものとする。

2 前項の逐次番号は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(公示簿の記載)

第59条 公示の決定があったときは、担当者は、その原議書を学校教育係に回付しなければならない。

2 前項の原議書が回付されたときは、学校教育係は、その公示を公示簿に記載するとともに、原議書の公示案に当該公示番号を記載して担当者に返付しなければならない。

第3款 例規簿

(例規簿)

第60条 学校教育係は、厚沢部町教育委員会例規原簿(以下この款において「例規簿」という。)を備え、一の例規ごとに、その指定及び改廃の経過を記録しなければならない。

2 前項の例規簿の様式は、別記様式第11号による用紙に別記様式第12号による表紙を付けてつづったものとする。

(例規番号)

第61条 例規と指定する規程、基準、方針及び取扱手続の伺定並びに通達及び回答の文書には、例規番号を表示しなければならない。

2 前項の例規番号は、分類記号及び番号をもって構成する。

3 前項の分類記号は、「例規一」の文字に別記第2の第1欄に掲げる区分により当該第2欄に掲げる文字を付けたものとする。

4 第2項の番号は、例規指定の逐次番号とし、当該例規の指定が廃止されるまでの間同一の番号としなければならない。

(例規簿の記載)

第62条 例規指定の決定があったときは、担当者は、その原議書を学校教育係に回付しなければならない。

2 前項の原議書が回付されたときは、学校教育係は、その例規指定を例規簿に記載するとともに、原議書の例規案に当該例規番号を記載して担当者に返付しなければならない。

3 例規の文書(以下「例規文書」という。)が作成されたときは、担当者は、その例規文書の写しを学校教育係に送付しなければならない。

4 学校教育係は、前項の例規文書の写しをその例規簿の記録につづり込まなければならない。

第4款 事務処理簿

(事務処理簿)

第63条 分課は、事務処理簿及び秘密事務処理簿を備えなければならない。

2 前項の事務処理簿及び秘密事務処理簿の様式は、別記様式第13号による用紙に別記様式第14号又は別記様式第15号による表紙を付けてつづったものとする。

(文書番号)

第64条 事務処理簿及び秘密事務処理簿の文書番号は、それぞれ分類記号及び番号をもって構成する。

2 前項の分類記号は、暦年次の数に相当する数字に「厚教」の文字及びその分課の名称の首字をつけたものとする。ただし、秘密事務処理簿にあっては、分課の名称の首字の次に「秘」の文字を加える。

3 第1項の番号は、起案書の作成の逐次番号とし、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(事務処理の記録)

第65条 分課は、起案書を作成し、又は収受文書の配布を受けたときは、その都度、一の事案ごとに、事務処理簿に記載し、及びその事務処理の経過を記録しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 付せん票による照復文書

(2) 照復を要しない諸報告

(3) 請求書、領収書、見積書及び送状

(4) その他軽易な文書で照復の必要がないと認められるもの

2 分課は、秘密に属する起案書を作成し、又は秘密に属する収受文書の配布を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その都度、一の事案ごとに、秘密文書処理簿に記載し、及びその事務処理の経過を記録しなければならない。

第3章 出張による事務処理

(出張による事務処理)

第66条 職員は、担当事務の処理のため、出張を命じられたときは、旅行命令権者に対し、出張予定票(別記様式第16号)にその出張において処理すべき事務処理の予定を記載して提出しなければならない。この場合においては、当該事務処理に関する書類を提示することを要する。

(出張の復命)

第67条 職員は、出張を終了したときは、旅行命令権者に対し、その旅行を終了した日から起算して3日以内に、出張復命書(別記様式第17号)をもって、その出張において処理した事務の状況を復命しなければならない。

第4章 事務の引継ぎ等

(担当事務の引継ぎ)

第68条 職員は、係を異にして配置替され、又は転任若しくは休職にされ、又は離職し、失職し、辞職し、退職し、若しくは免職にされたときは、後任の職員(後任の職員がないときは、その上司)に対し、遅滞なく、事務引継書(別記様式第18号)をもって、その担当事務を引き継がなければならない。

第5章 公印の作成及び管理

第1節 公印原簿

第69条 学校教育係は、厚沢部町教育委員会公印原簿(以下「公印原簿」という。)を備え、一の公印ごとに、その印影並びに作成から廃止までの経過を記録しなければならない。

2 前項の公印原簿の様式は、別記様式第19号による用紙に別記様式第20号による表紙を付けてつづったものとする。

第2節 公印の作成

(公印の作成)

第70条 公印は、すべて、教育長の決定を受けて、事務局長において作成(改刻を含む。以下同じ。)するものとする。

(作成の記録及び配置)

第71条 公印が作成されたときは、事務局長は、直ちに、当該公印の印影及び所定の事項を公印原簿に記録しなければならない。

(廃止公印の処分)

第72条 事務局長は、公印が廃止されたときは、直ちに、公印原簿の当該記録及び公印使用記録簿、公印使用承認簿の記録を閉鎖するとともに、教育長の決定を受けて、当該廃止公印を処分しなければならない。

第3節 公印の保管

(公印の保管)

第73条 公印は、事務局長において保管しなければならない。

(使用記録簿等)

第74条 事務局長は、公印使用記録簿を備え、一の公印ごとに、その使用を記録しなければならない。

2 前項の公印使用記録簿の様式は、別記様式第21号による用紙に別記様式第22号による表紙を付けてつづったものとする。

3 第42条第2項の公印使用承認簿の様式は、別記様式第23号による用紙に別記様式第24号による表紙を付けてつづったものとする。

(公印の保管)

第75条 事務局長は、その保管する公印を、公印箱に納めて格納し、使用しないときは金庫その他確実な保管設備のあるものに格納し、かつ、施錠して、厳重に保管しなければならない。

2 公印は、その定位置から移動してはならない。

(事故報告)

第76条 公印が次の各号に掲げる場合に該当するときは、事務局長は教育長に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。

(1) 公印の刻字がすり減って印影が明確でなくなったとき。

(2) 公印が損傷して使用できなくなったとき。

(3) 公印が紛失したとき。

第6章 文書の収受、配布及び発送

第1節 来信文書の収受及び配布

(収受及び配布)

第77条 教育委員会に到着した文書及び物品は、すべて学校教育係において収受し、及び配布するものとする。

第78条 学校教育係は、収受した文書及び物品を、直ちに、次の各号に掲げる区分によって処理しなければならない。

(1) 親展でない文書は、教育長の閲覧を経て担当係の長に配布すること。

(2) 親展の文書(書留郵便、配達証明郵便及び内容証明郵便のものを除く。)は、封のまま、その封筒の表面の余白に文書収受スタンプを押して、親展文書配布簿に記載し、その名あてに配布すること。

(3) 書留郵便、配達証明郵便及び内容証明郵便の文書は、封のままその封筒の表面の余白に文書収受スタンプを押して特別文書物品配布簿に記載し、その名あてに配布すること。

(4) 電信は、第1号及び第2号の規定にかかわらず、その電信の余白に文書収受スタンプを押して、電信配布簿に記載し、親展電信はその名あてに、親展でない電信は教育長の閲覧を経て担当係の長にそれぞれ配布すること。

(5) その他の物品は、物品配布簿に記載して担当係の長に配布すること。

2 次の表の第1欄に掲げるものの様式は、それぞれ当該第2欄に掲げる用紙に当該第3欄に掲げる表紙を付けてつづったものとする。

第1欄

第2欄

第3欄

親展文書配布簿

別記様式第24号

別記様式第25号

特別文書物品配布簿

     26

     27

電信配布簿

     28

     29

物品配布簿

     30

     31

(時間外到着文書の処理)

第79条 執務終了後に文書及び物品が到着したときは、学校教育係は、電信及び即刻処理するものについては、直ちに、その他のものについてはその到着した翌日(翌日が休庁日に当たるときは、その翌日)の執務開始後直ちに、それぞれ前条第1項の規定によって処理しなければならない。

第79条の2 職員は、文書又は物品を直接受領したときは、直ちに、学校教育係に提出しなければならない。

(親展文書の処理)

第80条 教育長あての親展の文書でその閲覧を経たものは、学校教育係において第78条の規定によって処理しなければならない。

第2節 発信文書の発送

第81条 発信文書の発送手続(手交を除く。)をとろうとするときは、担当者は原議書及び発信文書を学校教育係に回付しなければならない。

2 学校教育係は、前項の発信文書を発送したときは、その原議書の所定の欄に、文章発送年月日を記載して認印を押して担当者に返付しなければならない。

第7章 記録文書の編集及び保存

(編集保存)

第82条 記録文書は、暦年(会計に関するものは、会計年度)ごとに、別表第3に定める記録文書保存分類表の区分によって編集し、及び同表の保存期間中保存するものとする。

(編集)

第83条 担当係は、毎年2月末日(会計に関するものは、5月末日)までに、前年(会計に関するものは、前会計年度)においてその処理を完結した事務に係る記録文書を記録文書保存分類表の区分によって編集しなければならない。

2 前項の編集において、2以上の編集区分に該当する記録文書があるときは、その文書は、最も関係の深い項目に編入するものとし、他の関係項目にはその写しを作成して編入しなければならない。ただし、写しの作成が困難なとき、又は写しの作成を要しないと認めるときは、記録文書参照表(別記様式第32号)をもって代用するものとする。

3 前項本文の写しには、その上部欄外に、原書の編入項目を表示しなければならない。

4 第1項の編集において、他の事件に関係のある文書があるときは、前2項の例によって処理しなければならない。

5 第1項の編集において、記録文書に附属する文書があって本書にあわせつづり難いものがあるときは、分離して、第2項及び第3項の例によって処理しなければならない。

(つづり方)

第84条 担当係は、前条第1項の規定によって編集した記録文書について、記録文書目次(別記様式第33号)を作成(1年保存の記録文書を除く。)し、別記様式第34号による表紙を付けてつづらなければならない。

2 1冊につづった記録文書の厚さは、約6センチメートルを標準とする。

(記録文書の引継ぎ)

第85条 担当係は、毎年3月31日までに、つづった記録文書を学校教育係に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎがあったときは、学校教育係は、その編集を審査し、不備のあるものは担当者に整備を求めなければならない。

(記録文書の保存)

第86条 学校教育係は、前条第1項の規定によって引継ぎを受けた記録文書を記録文書保存簿に記載し、保存しなければならない。

2 前項の記録文書保存簿の様式は、別記様式第35号による用紙に別記様式第36号による表紙を付けてつづったものとする。

(記録文書の廃棄)

第87条 記録文書の保存期間が満了したときは、学校教育係は、速やかに、関係係に合議の上教育長の決定を受けて、当該記録文書を記録文書廃棄簿に記載して廃棄しなければならない。

2 前項の廃棄文書のうち、部外に内容が漏れることによって支障を生ずると認められるもの及び印影を移用されるおそれのあるものは、あらかじめ、塗まつ、裁断、焼却その他適切な措置を講じなければならない。

3 第1項の記録文書廃棄簿の様式は、別記様式第37号による用紙に別記様式第38号による表紙を付けてつづったものとする。

第88条 前条第1項及び第2項の規定は、保存中の記録文書のうち保存の必要がないと認められるものの廃棄について準用する。

第89条 第51条第52条及び第53条第2項の規定は、記録文書について準用する。

(書庫の管理)

第90条 書庫は、学校教育係において管理しなければならない。

2 書庫は、常に整理し、記録文書の配列及び保存に留意しなければならない。

3 学校教育係は、書庫管理簿を備え、書庫の管理状況を記録しなければならない。

4 前項の書庫管理簿は、別記様式第39号による用紙に別記様式第40号による表紙を付けてつづったものとする。

第8章 補則

(その他)

第91条 この訓令に定めるもののほか、教育委員会の権限に属する事務の処理手続に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和61年教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成5年教育長訓令第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年教委訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年教育長訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教育長訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にある改正前の規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成27年教育長訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の厚沢部町教育委員会事務処理規程第24条の規定は適用せず、改正前の厚沢部町教育委員会事務処理規程第24条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年教育長訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教育長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教育長訓令第4号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する

別表第1(第36条関係)(起案書取扱指定区分)

第1欄

第2欄

第3欄

取扱区分

表示用語

表示欄

処理案の内容は、関係係と協議済みである。

○○係協議済み

備考

処理案の内容は、重要である。

重要

表示

処理案の内容は、

秘密の保全が必要であって、関係職員以外には知らせてならないものである。

表示

秘に次ぐ程度の秘密であって通常部外者には知らせてならないものである。

部外秘

起案書の処理及び原議書の施行は、急を要する。

至急

表示

処理案は、教育委員会の決定又は了解を要する。

教育委員会付議

表示

処理案は、教育委員会報告である。

教育委員会報告

表示

処理案は、例規である。

例規

表示

備考

表示は、赤書とする。

社会教育委員会に付議又は報告の必要あるものは、「教育委員会付議」、「教育委員会報告」に準じた表示とする。

別表第2 略

別表第3(第82条関係)

記録文書保存分類表

第1種 (永久保存)

1 厚沢部町教育委員会に関する重要なもの

2 規則、告示、訓令、訓、達、指令の原議並びに関係書類

3 歴史の資料となるもの

4 国又は道(北海道教育委員会を含む。)の訓令、指令、例規、重要なる通牒及び往復文書で永久保存の必要があるもの

5 官報及び北海道教育委員会公報

6 職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する書類で重要なもの

7 褒賞及び儀式に関する文書

8 異議の申立て、訴訟及び和解に関する重要なもの

9 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの

10 事務の引継ぎに関する重要なもの

11 公の施設に関するもの

12 認可、許可又は契約に関するもの

13 事業及び事業計画に関する重要なもの

14 工事に関する特に重要なもの

15 原簿、台帳等で特に重要なもの

16 簿冊原簿、簿冊引継書

17 法令に基づく各種台帳

18 貸付金に関する重要なもの

19 その他永久保存の必要が認められるもの

第2種 (10年保存)

1 厚沢部町教育委員会に関する重要なもの

2 備品の出納に関する重要なもの

3 補助金に関する重要なもの

4 職階、進退、身分等人事に関するもの

5 調査、統計、報告、証明等で重要なもの

6 原簿、台帳等で重要なもの

7 その他10年保存の必要を認められるもの

第3種 (5年保存)

1 消耗品及び材料に関する重要なもの

2 調査、統計、報告、証明等に関するもの

3 公の施設に関する重要なもの

4 給与に関する重要なもの

5 重要文書の発受に関するもの

6 工事又は物品に関する重要でないもの

7 その他5年保存の必要を認められるもの

第4種 (3年保存)

1 消耗品及び材料に関するもの

2 調査、統計、報告、証明、復命等に関するもの

3 給与に関するもの

4 照会、回答その他往復文書に関するもの

5 その他3年保存の必要を認められるもの

第5種 (1年保存)

第1種から第4種以外のものでおおむね次に掲げるもの

1 文書の収受、発送、処置に関するもの

2 出勤、遅参、早退、休暇、出張等の届に関するもの

3 欠勤、忌服、身分、住所等の届に関するもの

4 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの

5 消耗品受払に関する特に軽易なもの

6 軽易な照会、回答その他の文書

7 処理を終わった一時かぎりの願届及びこれに関するもの

別表第4(第29条の2関係)

支出負担行為決裁区分表

節区分

内容(1件)

支出負担行為

教育長

事務局長

1

年額報酬

 

日額報酬

4

共済費(共済組合、社会保険料納付金を除く。)

 

7

報償費


8

旅費

(道外は除く。)

道内


宿泊(係の町内宿泊除く)


日帰及び係の町内宿泊


会計年度任用職員


非常勤


費用弁償


通勤に係る費用弁償


9

交際費


10

消耗品費

10万円以上


10万円未満


燃料費


食糧費

10万円以上


10万円未満


印刷製本費

10万円以上


10万円未満


光熱水費


修繕料

50万円未満


10万円未満


賄材料費、飼料費、医薬品費

10万円以上


10万円未満


11

通信運搬費・保管料

10万円以上


10万円未満


手数料(あっせん料等に係るものを除く。)

10万円以上


10万円未満


筆耕翻訳料


保険料

10万円以上


10万円未満


12

委託料(定期的なものに限る。)

50万円未満


10万円未満


13

使用料及び賃借料(土地借上料を除く。)

50万円未満


10万円未満


14

工事請負費

50万円未満


15

原材料費

10万円以上


10万円未満


17

備品購入費

50万円未満


10万円未満


18

負担金補助及び交付金

10万円以上


10万円未満


19

扶助費

10万円以上


10万円未満


20

貸付金

100万円未満


26

公課費


更正

科目更正


注1 内容が重要、異例と認められるものについては、上位の者の決裁によらなければならない。

様式 略

厚沢部町教育委員会事務処理規程

昭和40年4月30日 教育委員会教育長訓令第6号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年4月30日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和61年8月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成5年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成10年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成19年1月17日 教育委員会教育長訓令第1号
平成19年3月9日 教育委員会教育長訓令第2号
平成20年3月18日 教育委員会教育長訓令第2号
平成22年3月24日 教育委員会教育長訓令第1号
平成22年11月9日 教育委員会教育長訓令第4号
平成27年3月10日 教育委員会教育長訓令第2号
令和元年12月16日 教育委員会教育長訓令第3号
令和2年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
令和4年8月1日 教育委員会教育長訓令第4号