○厚沢部町教育委員会事務処理規則

昭和39年5月14日

教委規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務処理の基本方針(第3条―第5条)

第3章 令達及び公示(第6条―第9条)

第4章 公印(第10条―第14条)

第5章 事務の処理手続(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、教育長の総括の下に、教育委員会の権限に属する事務を処理し、すべて一体として、事務処理機能を発揮しなければならない。

2 事務局は一体として事務処理機能を発揮するため、各係の長は、相互にその権限を尊重するとともに、進んで連絡調整を図り、緊密に協力するようにしなければならない。

第2章 事務処理の基本方針

第3条 すべて事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第24条の規定によるほか、教育委員会の方針及び教育長の指揮に従い、公正に的確に、速やかに、親切に、かつ、能率的に処理しなければならない。

第4条 すべて事務は、文章をもって処理するものとする。

第5条 事務局は、事務処理のため、関係者の出頭を求めようとする場合においては、特別の支障がない限り、書類の提出をもってこれに代えるように努めなければならない。

第3章 令達及び公示

(令達の種別)

第6条 教育委員会の発する命令の示達(以下「令達」という。)の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第1項の規定に基づいて制定し、及び施行するもの

(2) 達 権限に基づいて、特定の者に対し特定の事項について指揮命令するもの

(3) 指令 申請その他の要求に基づいて、その相手方に対し、当該事項について許可、認可、特許、登録、承認等の処分をするもの

(4) 訓令 所属の職員又は所管の機関に対し、一般的に指揮命令するもの

(5) 訓 所属の職員又は所管の機関に対し、個別的に指揮命令するもの

(6) 内訓 所属の職員に対し、秘密の事項を指揮命令するもの

第7条 前条(第1号及び第2号を除く。)の規定は、教育長の発する令達について準用する。

(公示)

第8条 教育委員会の行政事項の管内一般に対する公示は、告示をもって発する。

(令達及び公示の様式)

第9条 令達及び公示は、別に定めるものを除き、文書をもってする。

2 令達及び公示には、その同一性を表示するため、それぞれ令達番号又は公示番号を附するものとする。

3 令達文書及び公示文書の様式は、教育長が定める。

第4章 公印

(公印の種別)

第10条 教育委員会の文章に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 厚沢部町教育委員会の印

(2) 厚沢部町教育委員会教育長の印

(3) 厚沢部町教育委員会教育長職務代行者の印

(4) 厚沢部町教育委員会教育長の印

(5) 厚沢部町郷土資料館長の印

(6) 厚沢部町図書館長の印

(7) 厚沢部町総合給食センター長の印

(公印の様式)

第11条 公印の刻字面の様式は、別記様式のとおりとする。

(公印の定数及び定位置)

第12条 公印の定数は各1個とし、定位置は事務局長とする。

(公印の公示)

第13条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及び使用を開始し、又は廃止する期日を公示しなければならない。

(作成、保管及び使用)

第14条 第10条から前条までに定めるもののほか、公印の作成、保管及び使用に関し必要な事項は、教育長が定める。

第5章 事務の処理手続

第15条 教育委員会の権限に属する事務の処理手続は、この規則に定めるもの及び他の教育委員会規則に特別の定があるものを除き、教育長が定める。

1 この規則は、昭和39年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に調製し、かつ、使用中の公印は、当該公印の改刻の必要が生じるまでの間は、この教育委員会規則の相当規定に基づく公印とみなす。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第8号の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の厚沢部町教育委員会事務処理規則第10条及び別記様式の規定は適用せず、改正前の厚沢部町教育委員会事務処理規則第10条及び別記様式の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

厚沢部町教育委員会事務処理規則

昭和39年5月14日 教育委員会規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年5月14日 教育委員会規則第9号
昭和61年3月22日 教育委員会規則第3号
平成19年1月17日 教育委員会規則第3号
平成19年3月9日 教育委員会規則第5号
平成20年3月18日 教育委員会規則第1号
平成27年3月10日 教育委員会規則第7号
平成29年3月9日 教育委員会規則第3号