○厚沢部町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
昭和37年10月4日
教委規則第3号
(権限の委任)
第1条 厚沢部町教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を除き、その権限に関する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、郷土資料館及び図書館の設置並びに廃止を決定すること。
(3) 1件50万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。
(5) 道費負担教職員の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(7) 道費負担教職員以外の校長、教頭、郷土資料館長及び図書館長の任免を行うこと。
(8) 学校及び図書館の敷地を選定すること。
(9) 1件50万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(12) 社会教育委員及び文化財保護委員会委員を委嘱すること。
(13) 校長、教頭、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 奨学資金に関すること。
(16) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価を行うこと。
第2条 教育長は、前条の規定に拘らず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定にかかわらしめることができる。
(町長より受けた委任事務の準用)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、前条の規定を適用する。
(報告)
第4条 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 厚沢部村教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和27年規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年9月13日から適用する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の厚沢部町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条及び第4条の規定は適用せず、改正前の厚沢部町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第26条第1項」とあるのは、「第25条第1項」とする。