○厚沢部町教育委員会傍聴人規則

昭和37年10月4日

教委規則第2号

(傍聴の届出)

第1条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴の制限)

第2条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適任と認める者

(傍聴人の守則)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場命令)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 厚沢部村教育委員会傍聴人規則(昭和27年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の厚沢部町教育委員会傍聴人規則第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の厚沢部町教育委員会傍聴人規則第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

厚沢部町教育委員会傍聴人規則

昭和37年10月4日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年10月4日 教育委員会規則第2号
平成11年6月11日 教育委員会規則第4号
平成14年3月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月10日 教育委員会規則第4号