○厚沢部町持家建設促進奨励要綱
平成7年6月22日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、自己の居住の用に供するため住宅を建設する者、購入する者、又は購入しリフォームする者に対し、奨励金を交付することにより、持家の建設を促進し、定住化を図ることを目的とする。
(1) 住宅 居宅の用に供するもので、居室、台所、トイレ、浴室等の間取りを有するもの(併用住宅で延床面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅を含む)をいう。
(2) 定住 住宅の所在地が、住所地として当町の住民基本台帳に登録され、生活の本拠として当該登録住所地に5年以上居住することをいう。
(3) 新築住宅 町の区域内に新しく住宅を建築することをいう。
(4) 建売住宅 宅地建物取引業者が販売する建築後1年未満の未居住の住宅をいう。
(5) 中古住宅 建築後1年以上経過している住宅、又は建築後1年未満でも居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(6) 町税等 厚沢部町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例で規定する町税等をいう。
(7) リフォーム 住宅の機能維持及び機能向上のために行う修繕、改修、補修、模様替え、増築等の工事をいう。
(8) 商品券 厚沢部商工会が発行する商品券をいう。
(9) 高齢者世帯 65歳以上の高齢者がいる世帯をいう。高齢者単身世帯も含む。
(奨励金の交付対象)
第3条 町長は、令和2年4月1日から令和9年3月31日までの間に次の各号のいずれかに該当し、5年以上継続し町内に在住する旨の誓約を行い、かつ町税等の滞納が無い者について奨励金を交付する。ただし、既に町内に定住し住宅を所有している者、住宅の賃貸・転売を目的としている者、住宅を別荘等一時的目的で使用する者、移転補償により別に住宅を取得する者は対象としない。
(1) 町内に住宅を新築又は町内の建売住宅を購入する者
2 前条第2号の中古住宅購入と合わせたリフォームに係る奨励金(中古住宅の購入手続き終了後から6箇月以内に着手するものに限る)の額は、工事費用の10%以内(上限30万円)とする。
3 高齢者世帯と同居するための住宅を新築又は購入(中古住宅を含む。)し、現に同居している場合には、同条第1項又は第2項の額に30万円を加算する。
4 子ども(中学3年生までに限る。)と同居する住宅を新築又は購入(中古住宅を含む。)し、現に同居している場合には、同条第1項又は第2項の額に次の各号に掲げる額を加算する。
(1) 子ども1人の場合 30万円
(2) 子ども2人以上の場合 50万円
(奨励金の決定及び決定通知書)
第6条 町長は、申請書の内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、その旨を申請者に厚沢部町持家建設促進奨励金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知する。
(完成完了届)
第9条 申請者は、住宅が完成又は購入が完了した場合は、当該住宅の引渡し後30日以内に、また、中古住宅を購入しリフォームを完了した場合、厚沢部町持家建設促進奨励金事業完成(完了)届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(額の確定)
第10条 町長は完成届を受理したときは、その内容を審査し内容が適正であると認められる場合は、申請者へ厚沢部町持家建設促進奨励金交付額確定通知書(別記様式第8号)により額を通知する。
(帳簿及び書類の備付け)
第13条 奨励金の交付を受けた者は、当該奨励金に関する帳簿及び書類を備え、事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(1) この要綱に定める奨励金に関し、交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したと認められたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(違約加算金及び違約延滞金)
第15条 奨励金の交付を受けた者は、前項の規定による処分に関し、奨励金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該奨励金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第32号)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3項の規定は、この訓令の施行の日以後に着工された住宅の新築又は購入(以下「住宅新築等」という。)に係る申請について適用し、同日前に着工された住宅新築等に係る申請については、なお従前の例による。
附則(令和元年訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の厚沢部町持家建設促進奨励要綱の規定は、この訓令の施行日以後の住宅の新築、購入、又はリフォームについて適用し、同日前の住宅の新築、購入又はリフォームについては、なお、従前の例による。
別表第1(第3条関係)
【対象とする改修】 |
(1) 増改築工事 (2) 基礎、土台、柱の改修 (3) 外壁、屋根等の改修 (4) ひさし、とい、床、内壁及び天井の改修 (5) 建具の改修(ガラス、サッシ、扉、ドア、ふすま、障子等) (6) 畳の表替え、交換、設置 (7) 手すりの交換、設置 ※介護保険住宅改修を活用する場合は、その対象部分を除く (8) 浴室改修(浴槽、ユニットバス等の交換、設置) (9) トイレ改修(便器等の交換、設置) ※厚沢部町合併処理浄化槽設置等に関する補助事業を活用する場合は、その対象部分を除く (10) 台所改修(システムキッチン等の交換、設置) (11) 洗面所改修(洗面化粧台等の交換、設置) (12) 電気設備工事(スイッチ、コンセント類の交換、設置を含む) (13) 給水、排水、ガス及び給湯配管改修 (14) 集落排水設備接続工事 (15) 太陽光発電設備設置工事 (16) 耐震診断に基づく耐震補強工事 (17) 上記改修に伴う産業廃棄物の処理 |
別表第2(第3条関係)
【対象外とする改修】 |
(1) 外構工事(門、塀、舗装、ロードヒーティング等) (2) 主たる住宅以外の車庫、物置等の改修、設置 (3) 家具、家電製品、照明器具等の購入費 (4) ストーブ、エアコン、ボイラー、電気温水器等機器類 (5) テレビ・衛星放送用アンテナ等の交換、設置 (6) 申請者が施工業者の場合の労務費 (7) 改修等に係る設計費 (8) 国、道、その他の団体等の制度により助成された費用 |












