○厚沢部町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年11月11日

規則第16号

(趣旨)

第1条 厚沢部町営住宅及び共同施設の入居家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに厚沢部町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年厚沢部町条例第19号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほか、この規則に定めるところによる。

(設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅及び共同施設の設置の場所、戸数等は、別表のとおりとする。

(住宅入居申込書)

第3条 条例第8条第1項の住宅入居申込書の様式は、別記様式第1号とする。

2 条例第8条第1項の規定による住宅入居申込書の提出は、町長が指定する場所に持参してするものとする。

(入居決定者への通知)

第4条 町長は、条例第8条第2項の規定により入居者を決定したときは、別記様式第2号の通知書によりその旨を本人に通知する。

(優先入居者の資格)

第5条 条例第9条第5項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女性であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安全等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。

(入居補欠者への通知)

第6条 町長は、条例第10条第1項の規定に基づいて入居補欠者を定めたときは、別記様式第3号の通知書によりその旨を本人に通知する。

(請書及び連帯保証人の変更等)

第7条 条例第11条第1項第1号の請書の様式は、別記様式第4号とする。

2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは破産その他の事情によりその適正を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて請書を町長に提出しなければならない。

3 第9条の規定により許可書の書替えを受けたときは、請書を町長に提出しなければならない。

4 第1項の規定は、前2項の請書について準用する。

5 連帯保証人が負担する極度額(上限額)は、入居時の家賃に5月分を乗じた金額を限度とする。

6 入居者の主たる債務の履行状況に関する情報について連帯保証人の請求があった場合、町長は、連帯保証人に対して、延滞なく主たる債務の原本等の不履行の有無及びこれらの残額に関する情報を提供しなければならない。

7 町長は、債務者が期限の利益を喪失したことを知ったときから2月以内に、連帯保証人に対してその旨を通知しなければならない。

(入居可能日の通知、入居許可書)

第8条 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記様式第5号の町営住宅入居許可書により通知するものとする。(入居させようとする住宅が借り上げに係る公営住宅であるときは、別記様式第6号)

(入居許可書の書替え)

第9条 町営住宅入居の許可を受けた者が(以下「入居者」という。)が死亡、失そう等の理由により当該住宅に入居しなくなったときは、同居の親族その他の者で引き続き入居しようとする者は、速やかに別記様式第7号の町営住宅許可書書替申請書を町長に提出し、許可書の書替えを受けなければならない。

(同居の承認)

第10条 入居者が同居人(入居の親族を除く。以下同じ。)を置くことは、許可しないものとする。ただし、町長が同居人を置くことについての特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、同居人を置くことの承認を得ようとする者は、厚沢部町営住宅同居承認申請書(別記様式第8号)を町長に提出し、町長の承認を得なければならない。

(入居の継続の承認)

第11条 条例第13条の規定により次の各号に掲げる者が入居の承認受けようとするときは、速やかに厚沢部町営住宅入居承継承認申請書(別記様式第9号)を町長に提出し、町長の承認を得なければならない。

(1) 入居者の親族であって、承継原因の発生前から当該住宅に居住している者

(2) 前条第2項の規定により同居の承認を受けた日から2年以上引き続き当該住宅に居住している者

(3) その他前2号に準ずる特別の事情がある者

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、入居の承継を承認し、当該申請者に厚沢部町営住宅入居承継承認書(別記様式第9号の2)を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、承認書を受け取った日から7日以内に条例第11条第1項第1号の請書を町長に提出しなければならない。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)

第12条 条例第14条第2項の令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、固定資産税評価額相当額及び附帯設備の状況から勘案し、0.7から1.0の範囲内で町長が定めるものとする。

(収入申告の方法)

第13条 条例第15条第1項に規定する申告書の様式は、別記様式第10号とする。

(収入の認定及び更正)

第14条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記様式第11号の収入認定通知書によるものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき、当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記様式第12号により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは、理由を示し別記様式第13号により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の納付方法)

第15条 家賃及び敷金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。

(家賃及び敷金の減免)

第16条 条例第16条の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合にそれぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免できるものとする。

(1) 入居者及び同居者に収入がない場合 町長が認めた額

(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額

2 前項に規定する家賃の減免を受けようとする者は、厚沢部町営住宅家賃減免(免除)申請書(別記様式第14号)に、また敷金の減免を受けようとする者は、厚沢部町営住宅敷金減額(免除)申請書(別記様式第14号)に町長が必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、家賃又は敷金の免除を決定し、当該申請者に厚沢部町営住宅家賃減額(免除)承認書(別記様式第14号の2)又は厚沢部町営住宅敷金減額(免除)承認書(別記様式第14号の2)を交付するものとする。

(家賃及び敷金の徴収の猶予)

第17条 条例第16条第19条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

2 前項の規定による家賃の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって、徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

3 前2項に規定する家賃及び敷金の徴収の猶予を受けようとする者は、厚沢部町営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(別記様式第15号)に町長が必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、家賃又は敷金の徴収の猶予を決定し、当該申請者に厚沢部町営住宅家賃(敷金)徴収猶予承認書(別記様式第15号の2)を交付するものとする。

(親族等の異動の届出)

第18条 入居者は、同居している親族又は同居人に出生、死亡、婚姻、転出等の異動があったときは、速やかに、厚沢部町営住宅同居者異動届(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設について、滅失又はき損したときは、別記様式第17号によりその状況を速やかに町長に報告しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって当該町営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときの原状回復又は損害賠償は、町長の指示によって行うものとする。

3 条例第24条に規定する届出は、別記様式第18号によるものとする。

4 条例第26条ただし書又は第27条第1項ただし書に規定する承認を得ようとする者は、別記様式第19号又は別記様式第20号を町長に提出してその承認を得なければならない。

5 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、当該申請者に別記様式第21号又は別記様式第22号を交付するものとする。

(収入超過者等への認定の通知)

第20条 条例第28条第1項又は第2項に規定する認定の通知は、別記様式第23号又は別記様式第24号によるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第21条 条例第37条に規定する申出は、別記様式第25号によるものとする。

(住宅立退届及び敷金返還請求)

第22条 入居者は、条例第40条第1項の規定により住宅の立退きを届け出るとき及び条例第19条第3項の規定により敷金の返還請求をしようとするときは、厚沢部町営住宅立退届・敷金返還請求書(別記様式第26号)を町長に提出してしなければならない。

(住宅の明渡請求)

第23条 条例第41条に規定する明渡しの請求は、別記様式第27号によりするものとする。

(社会福祉法人等が使用する場合の家賃)

第24条 条例第44条第1項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(中堅所得者等が使用する場合の家賃)

第25条 条例第51条の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(中堅所得者等の収入の申告等)

第26条 条例第49条第1項の規定により町営住宅を使用している中堅所得者等は、収入が条例第28条第2項の金額を超えていないとき(当該収入が同条第1項の金額を超えているときに限る。)は、別記様式第28号の申告書を町長に提出して収入を申告することができる。

2 町長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。

3 町長は、前項の規定により収入の額を認定したときは、別記様式第29号により通知するものとする。

4 第2項の規定により収入の額を認定した場合における条例第51条の規則で定める額は、前条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第2項の規定により認定した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

5 中堅所得者等は、第2項の規定による認定に対し、第3項の規定による通知のあった日から30日以内に、別記様式第30号の申出書を町長に提出して意見を述べることができる。

6 町長は前項の意見があったときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、別記様式第31号様式により通知するものとする。

(町営住宅監理員及び管理人)

第27条 条例第53条に規定する町営住宅監理員(以下「監理員」という。)及び町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町長が任命し、又は委嘱するものとする。

2 監理員は、町営住宅の管理を所掌する課の課長を持って充てるものとする。

3 管理人は、町長が定めるところにより管理業務を処理しなければならない。

(町営住宅監理員等の証票)

第28条 条例第54条第3項の規定による証票は、別記様式第32号とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年11月20日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

厚沢部町営住宅

厚沢部町松園町6番地の1(8戸)

厚沢部町松園町6番地の28、29、30(10戸)

厚沢部町新町51番地の2(老人単身向 6戸)

厚沢部町新町166番地の4(8戸)

厚沢部町新町181番地の1(11戸)

厚沢部町新町181番地の3(11戸)

厚沢部町新町181番地の27(20戸)

厚沢部町新町181番地の37(6戸)

厚沢部町新町233番地の4(12戸)

厚沢部町赤沼町86番地の2(16戸)

厚沢部町赤沼町88番地の2(16戸)

厚沢部町赤沼町200番地の1(36戸)

厚沢部町赤沼町207番地(16戸)

厚沢部町緑町45番地の4(18戸)

厚沢部町緑町102番地(8戸)

厚沢部町緑町105番地(12戸)

厚沢部町緑町162番地11(2戸)

厚沢部町緑町162番地12(2戸)

厚沢部町緑町162番地14(2戸)

厚沢部町緑町162番地15(2戸)

厚沢部町鶉町86番地(4戸)

厚沢部町鶉町236番地の1(9戸)

厚沢部町鶉町243番地の1(8戸)

厚沢部町鶉町243番地の7(6戸)

厚沢部町鶉町257番地の1(4戸)

厚沢部町鶉町811番地(8戸)

厚沢部町鶉町811番地(老人単身向 5戸)

厚沢部町館町132番地の2(6戸)

厚沢部町館町180番地(18戸)

厚沢部町館町242番地の2(老人単身向 6戸)

厚沢部町南館町3番地の3(4戸)

厚沢部町南館町6番地の2(4戸)

様式 略

厚沢部町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年11月11日 規則第16号

(令和3年8月4日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成8年11月11日 規則第16号
平成9年10月9日 規則第19号
平成10年9月25日 規則第10号
平成11年7月21日 規則第14号
平成12年11月10日 規則第30号
平成13年3月8日 規則第5号
平成14年11月13日 規則第23号
平成16年3月29日 規則第3号
平成21年8月26日 規則第12号
平成22年11月1日 規則第26号
平成24年10月18日 規則第22号
平成27年11月20日 規則第13号
令和元年12月13日 規則第20号
令和2年2月21日 規則第1号
令和3年8月4日 規則第11号