○厚沢部町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年11月11日
規則第16号
(趣旨)
第1条 厚沢部町営住宅及び共同施設の入居家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに厚沢部町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年厚沢部町条例第19号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほか、この規則に定めるところによる。
2 条例第8条第1項の規定による住宅入居申込書の提出は、町長が指定する場所に持参してするものとする。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女性であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安全等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。
(請書及び連帯保証人の変更等)
第7条 条例第11条第1項第1号の請書の様式は、別記様式第4号とする。
2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは破産その他の事情によりその適正を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて請書を町長に提出しなければならない。
3 第9条の規定により許可書の書替えを受けたときは、請書を町長に提出しなければならない。
5 連帯保証人が負担する極度額(上限額)は、入居時の家賃に5月分を乗じた金額を限度とする。
6 入居者の主たる債務の履行状況に関する情報について連帯保証人の請求があった場合、町長は、連帯保証人に対して、延滞なく主たる債務の原本等の不履行の有無及びこれらの残額に関する情報を提供しなければならない。
7 町長は、債務者が期限の利益を喪失したことを知ったときから2月以内に、連帯保証人に対してその旨を通知しなければならない。
(入居許可書の書替え)
第9条 町営住宅入居の許可を受けた者が(以下「入居者」という。)が死亡、失そう等の理由により当該住宅に入居しなくなったときは、同居の親族その他の者で引き続き入居しようとする者は、速やかに別記様式第7号の町営住宅許可書書替申請書を町長に提出し、許可書の書替えを受けなければならない。
(同居の承認)
第10条 入居者が同居人(入居の親族を除く。以下同じ。)を置くことは、許可しないものとする。ただし、町長が同居人を置くことについての特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 入居者の親族であって、承継原因の発生前から当該住宅に居住している者
(2) 前条第2項の規定により同居の承認を受けた日から2年以上引き続き当該住宅に居住している者
(3) その他前2号に準ずる特別の事情がある者
3 前項の承認を受けた者は、承認書を受け取った日から7日以内に条例第11条第1項第1号の請書を町長に提出しなければならない。
(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)
第12条 条例第14条第2項の令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、固定資産税評価額相当額及び附帯設備の状況から勘案し、0.7から1.0の範囲内で町長が定めるものとする。
(家賃及び敷金の納付方法)
第15条 家賃及び敷金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。
(1) 入居者及び同居者に収入がない場合 町長が認めた額
(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、家賃又は敷金の免除を決定し、当該申請者に厚沢部町営住宅家賃減額(免除)承認書(別記様式第14号の2)又は厚沢部町営住宅敷金減額(免除)承認書(別記様式第14号の2)を交付するものとする。
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
2 前項の規定による家賃の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって、徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。
4 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、家賃又は敷金の徴収の猶予を決定し、当該申請者に厚沢部町営住宅家賃(敷金)徴収猶予承認書(別記様式第15号の2)を交付するものとする。
(親族等の異動の届出)
第18条 入居者は、同居している親族又は同居人に出生、死亡、婚姻、転出等の異動があったときは、速やかに、厚沢部町営住宅同居者異動届(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(入居者の保管義務)
第19条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設について、滅失又はき損したときは、別記様式第17号によりその状況を速やかに町長に報告しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由によって当該町営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときの原状回復又は損害賠償は、町長の指示によって行うものとする。
4 条例第26条ただし書又は第27条第1項ただし書に規定する承認を得ようとする者は、別記様式第19号又は別記様式第20号を町長に提出してその承認を得なければならない。
(社会福祉法人等が使用する場合の家賃)
第24条 条例第44条第1項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(中堅所得者等が使用する場合の家賃)
第25条 条例第51条の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
2 町長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。
(町営住宅監理員及び管理人)
第27条 条例第53条に規定する町営住宅監理員(以下「監理員」という。)及び町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町長が任命し、又は委嘱するものとする。
2 監理員は、町営住宅の管理を所掌する課の課長を持って充てるものとする。
3 管理人は、町長が定めるところにより管理業務を処理しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 厚沢部町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和41年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成9年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年11月20日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
厚沢部町営住宅 | 厚沢部町松園町6番地の1(8戸) |
〃 | 厚沢部町松園町6番地の28、29、30(10戸) |
〃 | 厚沢部町新町51番地の2(老人単身向 6戸) |
〃 | 厚沢部町新町166番地の4(8戸) |
〃 | 厚沢部町新町181番地の1(11戸) |
〃 | 厚沢部町新町181番地の3(11戸) |
〃 | 厚沢部町新町181番地の27(20戸) |
〃 | 厚沢部町新町181番地の37(6戸) |
〃 | 厚沢部町新町233番地の4(12戸) |
〃 | 厚沢部町赤沼町86番地の2(16戸) |
〃 | 厚沢部町赤沼町88番地の2(16戸) |
〃 | 厚沢部町赤沼町200番地の1(36戸) |
〃 | 厚沢部町赤沼町207番地(16戸) |
〃 | 厚沢部町緑町45番地の4(18戸) |
〃 | 厚沢部町緑町102番地(8戸) |
〃 | 厚沢部町緑町105番地(12戸) |
〃 | 厚沢部町緑町162番地11(2戸) |
〃 | 厚沢部町緑町162番地12(2戸) |
〃 | 厚沢部町緑町162番地14(2戸) |
〃 | 厚沢部町緑町162番地15(2戸) |
〃 | 厚沢部町鶉町86番地(4戸) |
〃 | 厚沢部町鶉町236番地の1(9戸) |
〃 | 厚沢部町鶉町243番地の1(8戸) |
〃 | 厚沢部町鶉町243番地の7(6戸) |
〃 | 厚沢部町鶉町257番地の1(4戸) |
〃 | 厚沢部町鶉町811番地(8戸) |
〃 | 厚沢部町鶉町811番地(老人単身向 5戸) |
〃 | 厚沢部町館町132番地の2(6戸) |
〃 | 厚沢部町館町180番地(18戸) |
〃 | 厚沢部町館町242番地の2(老人単身向 6戸) |
〃 | 厚沢部町南館町3番地の3(4戸) |
〃 | 厚沢部町南館町6番地の2(4戸) |
様式 略