○厚沢部川治水工事施行に伴う用地等の措置に関する条例

昭和31年7月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、厚沢部川治水工事(以下「工事」という。)施行に伴い河川及び堤塘用地として接収される土地家屋等の所有者がその代替地を購入し、又は家屋等の移築を行うために必要な資金の貸付け又は融資あっせん、若しくは利子の補給をなし関係住民の農業経営面積の保持と民生の安定に寄与しもって工事の円滑な進渉を図るをもって目的とする。

(資金の融資)

第2条 この条例の規定により資金の貸付けは、融資のあっせん、利子の補給を行う範囲は、工事施行のため接収される土地が水田にあっては50アール、畑にあっては30アールを超え、又はその経営面積の3割を超えて接収される者若しくは家屋等の移築を要する者で、北海道がその者に支払うべき評価補償額の支払前に代替地を購入し或は家屋等の移築をなすもので町長が必要ありと認めた者とする。

第3条 資金の額は北海道の定める接収用地並びに家屋等の評価補償額の範囲内とし、貸付期間は貸付けの日から評価補償額の支払見込年度までとする。

2 前項の貸付金は、無利息とする。

(利子の補給)

第4条 第2条の者が銀行又は金融機関より資金の借入れをなしたときは、資金借入れの日から評価補償額支払の日まで年8分の範囲内の割合で前条第1項の評価補償額に対し利子の補給を行う。

(融資及び利子補給を受けない者の措置)

第5条 第2条に該当するものでこの条例に基づく融資又は利子の補給を受けずその接収される土地がその者の農業経営面積の5割を超え、かつ、年間収入が著しく減少すると町長が認めた者に対しては評価補償額支払の年度において町長は議会の議決を経て予算の範囲内においてその者に被害見舞金を交付することができる。

(融資条件)

第6条 第3条の資金の貸付をなす場合町長は融資の対象となった物件総べてをその担保に徴し、その債権確保上必要な措置を講じなければならない。

(実施規定)

第7条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚沢部川治水工事施行に伴う用地等の措置に関する条例

昭和31年7月1日 条例第6号

(昭和31年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和31年7月1日 条例第6号