○国道及び道道改良工事施行に伴う家屋移築等の措置に関する条例

昭和41年7月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、国道及び道道改良工事(以下「工事」という。)の施行に伴い、道路敷地として買収される土地に存する家屋等の所有者が家屋等の移築を行うために必要な資金の融資あっせん又は利子の補給をなし、関係住民の民生の安定に寄与し、もって工事の円滑なる進渉を図ることを目的とする。

(融資のあっせん等)

第2条 融資のあっせん又は利子の補給を行う範囲は、工事施行のため家屋等の移築を要する者で、国及び道がその者に支払うべき評価補償額の支払前に家屋の移築をなすもので町長が必要と認めたものとする。

(利子の補給)

第3条 前条のものに対して行う利子の補給は、家屋等の評価補償額の3分の1の範囲内とする。

第4条 第2条のものが銀行又は金融機関より資金の借入れをなしたときは、資金借入れの日(評価補償額決定前に借入れしたときは決定の日)から評価補償額支払の日まで年8分の範囲内の割合で前条の額(前条の額を下回る額の借入れをしたときは、その借入れ額)に対し利子の補給を行う。

(実施規定)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

国道及び道道改良工事施行に伴う家屋移築等の措置に関する条例

昭和41年7月1日 条例第28号

(昭和41年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和41年7月1日 条例第28号