○国道及び道道改良工事施行に伴う家屋移築等の措置に関する条例
昭和41年7月1日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、国道及び道道改良工事(以下「工事」という。)の施行に伴い、道路敷地として買収される土地に存する家屋等の所有者が家屋等の移築を行うために必要な資金の融資あっせん又は利子の補給をなし、関係住民の民生の安定に寄与し、もって工事の円滑なる進渉を図ることを目的とする。
(融資のあっせん等)
第2条 融資のあっせん又は利子の補給を行う範囲は、工事施行のため家屋等の移築を要する者で、国及び道がその者に支払うべき評価補償額の支払前に家屋の移築をなすもので町長が必要と認めたものとする。
(利子の補給)
第3条 前条のものに対して行う利子の補給は、家屋等の評価補償額の3分の1の範囲内とする。
(実施規定)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。