○厚沢部町町道の路線認定基準

昭和48年10月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、町道に認定するために必要な事項を定め、適正な運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この基準における用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 集落 地理的に生活上最も密接に協同しあっている世帯の集団のうち、原則として10戸(10世帯)以上で構成するものをいう。

(2) 主要な集落 25戸以上で構成する集落をいう。

(3) 小集落 10戸以下で構成する集落をいう。

(4) 主要交通流通施設 港湾、漁港、飛行場、旅客鉄道株式会社、地方鉄道若しくは軌道の停車場(停留所)、卸売市場その他流通業務のために必要な施設(例えば、中小企業団地、ターミナル団地等)をいう。

(5) 主要な公益的施設、主要な教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設及びその他の施設で地域における共同の福祉又は利便のために必要なもの(例えば、じんあい処理場、葬儀場、体育館、国民宿舎)をいう。

(6) 主要な生産施設 次のものをいう。

 一事業所あたり従業員が30人以上となる事業所が2か所以上集まり、全体で100戸以上となる区域。ただし、事業所は農林水産業、鉱業及び製造業に関するものに限る。

 農林水産業の基幹的施設のうち、共同選果場、共同集出荷貯蔵施設、木材出荷場及び共同飼育所等の共同利用施設

(7) 主要な観光地 次のものをいう。

 国立公園、国定公園及び都道府県立公園

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく史蹟、名勝及び天然記念物又は重要文化財のうち建造物の所在地並びに都道府県の条例に基づいて指定された史蹟、名勝及び天然記念物又は重要な建造物の所在地

(8) 主要な教育施設 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(計画中のものも含む。以下同じ。)、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろうあ学校、養護学校をいう。

(9) 主要な購買施設 百貨店、スーパーマーケット、農協の販売購買等の施設及び生協等をいう。

(10) 都市計画街路 現に都市計画決定されている街路をいう。

(11) 主要な生産の場 次のものをいう。

2箇所以上の事業所の集まりをいう。ただし、事業所は農林水産業、鉱業及び製造業に関するものに限る。

(12) 基礎集落圏 地方生活圏施設整備計画にいうところの幼児保育、老人福祉等のための施設の集積を有する生活圏域を基礎集落圏という。

(13) 基礎集落圏の中心部 基礎集落圏内の集落で、小中学校、幼稚園、診療所(医師常駐)、児童公園、駐在所、特定郵便局、鉄道駅、役場、公民館のうち、これらの施設の3以上を有し、当該集落圏における中心的機能を有する集落をいう。

(14) 市街地 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に基づいて設定されている市街化区域(市街化区域の設定されていない地区においては都市計画法第8条に基づいて設定された地域地区)をいう。

(15) 平地 道路交通情勢調査における平地部及び市街部の区域(市街部とは、一般的な概念としては人家連垣し、市街地を形成しているところをいう。)ただし、前号の市街地を除く。

(16) 山地 市街地及び平地を除いた区域をいう。

(町道の区分)

第3条 町道は、原則として次の基準(以下「選定基準」という。)により1級及び2級町道に区分するものとする。ただし、次条ただし書により特認した路線等で、この選定基準各項に該当しない路線については、その他町道という。

2 1級町道とは、地方生活圏及び大都市圏域の基幹的道路網を形成するのに必要な道路で一般国道及び道道以外の道路のうち次の各号のいずれかに該当する道路をいう。

(1) 主な集落とこれに密接な関係にある国道、道道又は主要交通流通施設、主要公益的施設、主要な生産施設とを連絡する道路

(2) 主要な集落を相互に連絡する道路

(3) 主要な集落と基礎集落圏の中心部(及び基礎集落圏の中心部相互等)を連絡する道路

(4) 集落と主要な集落とを連絡する道路

(5) 主要交通流通施設、主要公益的施設、主要な生産施設若しくは主要な観光地とこれに密接な関係にある国道、道道若しくは第1号から第4号に該当する道路に連絡する道路

(6) 基礎集落圏の中心部を整備するため必要な幹線道路及び都市計画法第7条に基づいて設定されている市街化区域を整備するために必要な幹線道路

(7) 交通量が著しく多く、かつ、国道又は道道を補完する道路

(8) 地方生活圏及び大都市圏域等の整備のため特に必要な道路

(9) 国道及び道道以外の都市計画決定された街路で、都市局所管のもの

(10) 国道及び道道以外の都市計画決定された街路で、道路局所管のもの

3 2級町道とは、1級町道以上の道路を補完し、基幹道路網を形成するのに必要な道路で次の各号のいずれかに該当する道路をいう。

(1) 集落とこれに密接な関係にある国道、道道、1級町道又は主要交通流通施設若しくは主要な公益的施設とを連絡する道路

(2) 集落を相互に連絡する道路

(3) 集落と主要な生産の場を結ぶ道路

(4) 山地部における小集落が一つあるいは集団でもって総戸数が5から10戸となる区域と1級町道とを連絡する道路

(5) 市街地及び平地において連続してある主要な集落を整備するのに必要な道路

(路線認定の範囲)

第4条 町道として路線認定する道路は、前条に規定する1級及び2級町道の基準に該当するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する道路で特に必要と認めたものは、この限りでない。

(1) 市街部区域内における道路及びこれに準ずる道路

(2) 一般国道、道道及び町道を相互に連絡する幹線とみなされる農道

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づいて造成された道路で、町道とすべき条件の付されている道路及びこれに準ずる農道

(4) 一般国道及び道道で事業の実施により不用となった道路

(5) 公道と墓地を連絡する道路

(路線認定の条件)

第5条 路線の認定は、前条各項に該当し、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 私有道路については、道路敷地又は道路の構造上必要な工作物その他の物件は町に寄付すること。

(2) 道路幅員が5.5メートル以上のものとする。ただし、やむを得ない場合は特に3.6メートル以上の幅員とすることができる。

(3) 路面の排水施設を備えているか、又は路面排水ができるような形状であること。

(4) 道路の縦断勾配は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に基づき9パーセント以下とする。ただし、小区間(40メートル程度)に限り11パーセント以下とすることができる。

(5) 道路の路面の状態は、通行に差支えない程度の整備がされていること。

(6) 道路の敷地は極端に屈曲したり階段状でないこと。

(7) 道路敷地内には、支障となる物件がないこと。

(8) 道路と民地の境界は、現地で明確に判別できる道路であること。

(9) 町長は、特別な理由があり、かつ、公共性が強い場合に限り前各号にかかわらず、認定することができる。

(私有道路等の寄附申込)

第6条 私有道路の町道認定を受けようとする者は、私有道路等寄附申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 道路の位置図 1部

(2) 道路用地分筆図 1部

(審査及び調査)

第7条 私有道路等寄附申込書の提出があった場合は、申込書類に基づき審査し、必要に応じ現地調査を行うものとする。

(申込者への通知)

第8条 前条により審査及び調査を行った結果を別記様式第2号及び別記様式第3号により申込者へ通知するものとする。

(図書の整備)

第9条 道路用地等寄附受理の通知を受けた者は、直ちに次の書類を整備し、町長に提出しなければならない。

(1) 登記承諾書 1通

(2) 印鑑証明書 1通

この基準は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和59年訓令第13号)

この基準は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第5号)

この基準は、昭和63年4月1日から施行する。

様式 略

厚沢部町町道の路線認定基準

昭和48年10月1日 訓令第7号

(昭和63年4月1日施行)