○厚沢部町歩掛単価表等積算資料取扱要領

昭和63年12月1日

訓令第8号

第1 趣旨

北海道各部制定の歩掛単価表等積算に使用する資料(以下「積算資料等」という。)の取扱いについて、北海道各部が制定している積算資料等取扱要領によるほか、この要領の定めるところによる。

第2 積算資料等の取扱い

積算資料等を使用する職員は、取扱いに当たっては、原則として鍵のかかる箇所に保管するなど厳正に取り扱うものとし、その内容が関係者以外に漏れることがないよう注意しなければならない。

第3 取扱責任者及び管理責任者

1 取扱責任者

(1) 北海道各部より積算資料等の配布を受ける課の課長を取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)とする。

(2) 取扱責任者は、取扱責任者が所属する課において使用する積算資料等の取扱い及び使用者の管理状況等の把握を行うものとする。

2 管理責任者

(1) 取扱責任者から積算資料等を受領した使用者を管理責任者とする。

(2) 使用者は、自己の使用する積算資料等を適切に管理保管するとともにその管理責任を負うものとする。

第4 配布

1 取扱責任者は、毎年度、所属する課において使用する積算資料等の必要部数を取りまとめ、配布予定者名簿を添えて、北海道各部(振興局から配布されるものにあっては振興局)の指定する日までに申し込まなければならない。

2 取扱責任者は、積算資料等の送付を受けたときは、配布簿の写を添付して北海道各部(振興局から配布されるものにあっては振興局)に受領書を提出するものとする。

3 取扱責任者は、送付された積算資料等を配布予定者名簿に登載されている使用者に配布するものとする。この場合取扱責任者は、使用者をして配布簿に必ず記名押印させるものとする。

第5 異動等における取扱い

1 使用者が所属課内で異動した場合は、次のように取り扱うものとする。

(1) 異動前に使用していた積算資料等は、引き続き使用できるものとする。

(2) 異動により設計業務に携わらなくなったときは、自己の使用している全ての積算資料等を所属する課の取扱責任者に返還しなければならない。

2 使用者が課を異にして異動し、又は退職することにより設計業務に携わらなくなったときは、自己の使用している全ての積算資料等を異動前に所属していた課の取扱責任者に返還しなければならない。

3 取扱責任者は、返還された積算資料等を、内容の変更等により不用となるまで保管しなければならない。

4 取扱責任者は、職員の新規採用又は異動等により新たに設計業務に携わることになったものに対しては、返還された積算資料等を配布するものとし、その取扱いは第4第3項の例による。

第6 不用となった資料等の取扱い

1 取扱責任者は、積算資料等が内容の更新等により不用となったときは、使用者から回収し、焼却又は裁断により処分するものとする。

2 取扱責任者は、検査、監査等のために保存しなければならない積算資料等は、最低限度必要な部数にとどめ、保管簿に記載してその所在を明確にしておくものとする。

第7 施行期日

この要領は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成22年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町歩掛単価表等積算資料取扱要領

昭和63年12月1日 訓令第8号

(平成22年6月18日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和63年12月1日 訓令第8号
平成22年6月18日 訓令第19号