○厚沢部町建設工事執行に関する規程
昭和57年4月13日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 厚沢部町建設工事執行規則(昭和49年規則第7号)に定める建設工事の執行に関し、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
(工事計画)
第2条 課長等は、執行しようとする建設工事につき建設工事計画書(別記様式)を作成し、その施工方法等につき町長の承認を受けなければならない。この場合あらかじめ、総務財政課長と協議するほか、関係のある課長等と協議をしなければならない。
2 承認を受けた工事計画について変更又は廃止をしようとするときも、同様とする。
(設計)
第3条 課長等は、承認を受けた建設工事の設計等を担当者に命じ、関係課係等と協議の上設計図書を作成しなければならない。
2 設計図書等が完成したときは、内容を審査し、決裁を受けるものとする。
3 建設工事の担当係において設計等を行うことが困難なものは、技術職員の配置されている課の課長等に依頼して設計図書を作成するものとする。ただし、町職員の設計等の困難なものは、外部へ発注することができる。
4 前項の場合において、技術職員等は、積極的に協力するものとする。
(指名競争入札、随意契約の参加者の決定)
第4条 指名競争入札又は随意契約により工事を執行しようとするときは、指名業者又は随意契約業者につき第2条第1項の例により町長の決定を受けなければならない。この場合総務財政課長のほか、町長の指名する課長等が協議をして決定するものとする。
(見積書の提出)
第5条 建設工事のうち軽易な工事であって、入札により難いものは見積りによることができる。この場合についても前条の規定を準用する。
2 見積書は、封皮の上直接担当課長に対して提出させるものとする。
(監督及び検査)
第6条 厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号)第164条及び第166条に定める監督及び検査に当っては、厳正に執行しなければならない。
(かしの調査)
第7条 課長等は、工事目的物の受渡し後1年以内にかしの有無を調査し、その結果を町長に報告するものとする。
2 かしがあるときは、その処理につき町長の決定を受けるものとする。
(秘密の保持)
第8条 建設工事の執行に当り、予算、工事計画、設計及び契約等に関係した職員は、秘密の保持に努めなければならない。
2 業者等が、前項の職務に従事する職員の席を訪れたときは応接席において応対することとし、机上の書類等を観察されないよう注意するものとする。
3 第1項の職務に従事する職員は、業者等との交際について住民の疑惑を招くことのないよう注意するものとする。
4 部下職員又は同僚の言動につき前項の規定に触れると思うときは、その職員等を指導又は注意をするものとする。
(法令等の研究及び遵守)
第9条 職員は、日常法令及び技術等の研究に努めこれを遵守しなければならない。
(協議)
第10条 建設工事の執行について、他係との協議を要するものについては、上司を経て協議をしなければならない。
(その他)
第11条 法令等につき疑義を生じたときは、関係係のほか総務財政課長と協議をしなければならない。
附則
この訓令は、昭和57年4月15日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
14 この訓令の施行の際現にある改正前の訓令による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
15 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の訓令による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年訓令第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
