○厚沢部町民有林造林作業路維持補修事業補助要綱
平成元年9月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)第2条第17号の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、民有林の既設造林作業路維持補修事業(砂利購入及び運搬敷き均し経費)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金は、前条の事業に要する経費の3分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
(事業の実施要領)
第4条 作業路維持補修は、次の方法で実施するものとする。
(1) 事業主体は、作業路所有者とする。
(2) 補修延長は、1路線50メートル以上とする。
(3) 敷砂利は、作業路所有者が確保すること。
(4) 敷砂利の幅員2.5メートル以上、厚さ10センチメートル以上とする。
附則
この要綱は、平成元年9月1日から施行する。