○厚沢部町民有林造林作業路維持補修事業補助要綱

平成元年9月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)第2条第17号の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、民有林の既設造林作業路維持補修事業(砂利購入及び運搬敷き均し経費)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、前条の事業に要する経費の3分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。

(事業の実施要領)

第4条 作業路維持補修は、次の方法で実施するものとする。

(1) 事業主体は、作業路所有者とする。

(2) 補修延長は、1路線50メートル以上とする。

(3) 敷砂利は、作業路所有者が確保すること。

(4) 敷砂利の幅員2.5メートル以上、厚さ10センチメートル以上とする。

この要綱は、平成元年9月1日から施行する。

厚沢部町民有林造林作業路維持補修事業補助要綱

平成元年9月1日 訓令第13号

(平成元年9月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成元年9月1日 訓令第13号