○厚沢部町林業構造改善事業補助規則
平成7年6月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 厚沢部町における林業構造改善事業の促進を図るため林業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「林業構造改善事業」とは、国の林業生産流通総合対策事業実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「林業団体等」とは、森林組合、森林所有者の協業体、林業者の協業体その他町長が定めるものをいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、林業構造改善事業を行う林業団体等に対して次に掲げる経費について交付するものとする。
(1) 町長が樹立した年度別実施計画に基づいて行う経営基盤の充実事業、生産基盤の整備事業、資本装備の高度化事業、早期育成林業経営の促進事業、協業の推進事業その他特認事業に要する経費について交付する。
(2) 補助率は、生産基盤整備事業及び資本装備の高度化事業にあっては当該経費の7割以内、経営基盤の充実事業、早期育成林業経営の促進事業、協業の推進事業その他特認事業については経費の5割以内とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「補助事業者」という。)は、別記様式第1号による申請者を毎年町長が定める日までに提出しなければならない。
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請者を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る林業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検査のうえ交付するものとする。
(補助金の流用禁止)
第7条 第3条の規定による事業に係る補助金は、他の事業に流用してはならない。
(補助金の概算払)
第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記様式第2号の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業種目の新設又は廃止
(2) 事業の施行箇所又は施設の設置場所の変更
(3) 事業種目ごと事業量の変更
(4) 事業種目に係る工事内容、主要構造、品目の変更
(5) 事業総額の変更
(6) 事業種目ごとの事業費又は補助金の変更
(着手届等)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに別記様式第4号の着手届を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の毎四半期末現在における補助事業実施状況について別記様式第5号による実施状況報告書を翌月3日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(立入検査)
第13条 町長は、補助事業の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して当該補助事業について報告させ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立入り帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(完了届)
第14条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、別記様式第4号の完了届を速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果当該補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業に対し是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第16条 町長は、前条の規定による検査確認の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業に対して通知するものとする。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助事業を行った年度の翌年度の4月1日までに当該補助事業について別記様式第1号の実績報告書を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業について費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備えてこれを整備しておかなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第19条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金交付決定の全部又は一部を取消しすることができる。
(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第20条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられこれを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めたときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年度分の補助金から適用する。
様式 略