○厚沢部町有林管理事業委託要綱
平成元年7月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1 この要綱は、厚沢部町有林(以下「町有林」という。)の造成と適正な撫育管理事業の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(委託事業の範囲)
第2 次の各号に定める事業を一部又は全部を必要に応じて厚沢部町森林組合(以下「森林組合」という。)に委託することができる。
(1) 新植事業
(2) 地拵事業
(3) 下刈事業
(4) 歩道草刈事業
(5) 除間伐事業
(6) 広葉樹林改良事業
(7) つる切、枝打事業
(8) 作業路開設事業
(委託契約)
第3 委託契約は、厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号)第7章「契約」の規定を準用して行うものとする。
(作業班の指定)
第4 森林組合は受託した事業の施業については、町内に住所を有し、町有林管理に経験のある作業班に実施させなければならない。
(委託の取消し等)
第5 次の各号に該当するときは、委託事業の全部若しくは一部を取り消しすることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 町有林管理に適正を欠いたとき。
(3) 不正の行為があったとき。
附則
この要綱は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。