○町有林野部分林設置条例

昭和30年1月13日

条例第1号

第1条 町有林に部分林を設置するには、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例において「町有林野」とは、町の所有に属する林野をいう。

第3条 町長は、町内学校団体等の造林者(以下「造林者」という。)とその収益を分収する契約をもって町有林野に部分林を設けることができる。

第4条 部分林の樹木は、町と造林者との共有とし、その持分は、分収歩合によるものとす。

第5条 部分林の存続期間は、50年を超えることができない。

2 前項の期間は更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

第6条 部分林の収益分収歩合は、地代及び造林費を参酌して町長が定める。ただし、造林者の分収歩合は、10分の7を超えることができない。

第7条 造林者は、町長の承認がなければその権利を処分することができない。

第8条 造林者は、部分林の植樹、補植、手入その他造林に必要な行為をしなければならない。

第9条 造林者は、部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

(6) 看守人の設置

第10条 造林者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及びきの子類

(3) 植栽後10年以内に手入のため伐採する樹木

第11条 部分林設定後天然に生育した樹木で町長が指定したものは、部分林の樹木と見なす。

第12条 部分林の処分は、造林者と町長の合意をもってし、その収益は樹木の売払代金をもって分収する。ただし、町の分収すべき樹木を存置する必要があるときは、材積をもって分収することができる。

2 部分林を損傷した第三者から賠償として得た金額は、分収歩合により分収する。

第13条 造林者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は部分林設定契約の解除をすることができる。ただし、造林者の責めに帰さない事由があるとき、又は町長が承認したときは、この限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹面積が全面積に及ばないとき。

(3) 植樹が終わって後5年を経ても成林の見込みがないとき。

(4) 造林者がこの条例及び部分林の契約条項に違反したとき。

(5) 造林者がその部分林に関し罪を犯し罰金以上の刑に処せられたとき。

第14条 町長は、前条の規定により契約解除したときは、部分林設置の日に遡り造林者から地代を徴収し、現存の樹木は町の所有に属しむることができる。

第15条 造林者が町の分収歩合に損害を与えたときは、町長は、その損害の賠償を請求することができる。

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和30年2月1日から施行する。

町有林野部分林設置条例

昭和30年1月13日 条例第1号

(昭和30年1月13日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
昭和30年1月13日 条例第1号