○厚沢部町農業委員会事務局規程

平成5年4月1日

農委訓令第1号

(設置)

第1条 厚沢部町農業委員会の事務を処理するため厚沢部町農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置く。

(組織)

第2条 事務局に事務局長のほか、次の係を置く。

(1) 総務係

2 前項に掲げるもののほか事務局に次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 次長

(2) 主幹

3 係に係長を置く。

(職務)

第3条 事務局長は会長の命を受け委員会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 係長は上司の命を受け、係の事務を処理する。

(事務分掌)

第4条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員会規則、規程に関すること。

(3) 委員の身分、報酬等に関すること。

(4) 職員の人事給与に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(7) 予算経理に関すること。

(8) 農地法(昭和27年法律第229号)の規程による事務全般に関すること。

(9) 自作農維持資金借入事務に関すること。

(10) 農地等の利用調整に関すること。

(11) 交換分合に関すること。

(12) 農地等の利用あっせん及び争議の防止に関すること。

(13) 農業振興計画及び実施の推進に関すること。

(14) 農業生産及び経営の合理化等に関すること。

(15) 農業経営等の調査研究に関すること。

(16) 啓蒙及び宣伝に関すること。

(17) その他農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事務に関すること。

(準用規定)

第5条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い、職員の服務等については、厚沢部町処務規程(昭和30年訓令第3号)を準用する。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年農委訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年農委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年農委訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町農業委員会事務局規程

平成5年4月1日 農業委員会訓令第1号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成5年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成6年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成17年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成20年3月24日 農業委員会訓令第1号
平成21年3月30日 農業委員会訓令第1号
平成29年3月30日 農業委員会訓令第1号