○厚沢部町街路灯補助要綱
昭和63年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(街路灯設置補助金)
第2条 街路灯の設置補助金(以下「設置補助金」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれの補助率を乗じて得た額(100円未満切捨て)とする。
(1) 地区内の住宅の連担又は散在する区間に係るもの 3分の2以内
(2) 前号以外のもので他地区との連絡区間に係るもの 75パーセント以内
(3) 平成27年3月31日までに実施される街路灯LED化事業に係るもの 100パーセント以内
(街路灯電気料補助金)
第3条 街路灯電気料補助金(以下「電気料補助金」という。)を受けようとする団体は、毎年7月末日、11月末日及び3月末日までに前4箇月分の電気料領収書を補助金交付申請書に添付しなければならない。
2 電気料補助金は、電気料の90パーセント以内とし、前項の交付期ごとに電気料の合計額に補助率を乗じて得た額(100円未満切捨て)とする。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第5号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第9号)
この訓令は、平成26年6月17日から施行する。
附則(令和5年訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。