○厚沢部町交通安全条例
平成11年12月17日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の交通事故に対する不安のない安全な生活の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、企業及び事業所の所有者又は管理者をいう。
(基本理念)
第3条 交通安全は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって確保されなければならない。
2 交通安全は、人命の尊重を基本に、町民1人1人が法令を遵守すること及び交通道徳を高めることにより、確保されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、町民の交通安全を確保するため、交通安全教育、交通安全に関する広報及び啓発活動並びに交通環境の整備等の総合的な交通安全対策を実施する責務を有する。
2 町は、前項に規定する交通安全に関する施策を推進するに当たっては、警察署その他必要な関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力する等交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
2 事業者は、北海道交通安全基本条例(平成10年北海道条例第46号)第5条の責務を遂行するため、2台以上の自動車を使用する事業所ごとに、従業員に対する交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務を行う者を置くよう努めなければならない。
(交通環境の整備等)
第6条 町は、交通安全施設の整備等良好な交通環境を維持するための必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、良好な交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第7条 町は、交通安全に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、次に掲げる対策を講ずるものとする。
(1) 認定こども園の園児に、幼児教育や遊びを通じて、歩行者としての初歩的な心得を習得させること。
(2) 小・中学生に、歩行者又は自転車の利用者として、自ら判断して安全に道路を通行するために必要な技術及び知識を習得させること。
(3) 高校生に、歩行者、自転車の利用者又は車両の運転者として交通社会の一員としての自覚を持たせること。
(4) 高齢者に、加齢に伴う身体機能の変化等を踏まえて、安全に道路を通行できるようにすること。
(5) 一般家庭に対し、「交通安全は家庭から」の意識の高揚を図るとともに交通三悪の防止等社会的に責任ある行動を実践させること。
(広報・啓発活動等の実施)
第8条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うとともに必要な情報を適切に提供するものとする。
(交通安全資器材等の利用の促進)
第9条 町は、年少者用補助乗車装置、反射器材その他交通安全の確保に資する資器材等の利用が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第10条 町は、交通死亡事故が発生し、又は特定の場所での交通事故が多発した場合には、現地を調査し、必要に応じて関係機関等の意見を踏まえ、総合的な事故防止対策を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第11条 町は、交通安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(交通安全指導員の委託)
第12条 町長は、町民の自主的な交通安全活動を促進するため、必要に応じて交通安全指導員に業務委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。