○檜山中部2町介護認定審査会の共同設置に関する規約

平成11年6月24日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 介護保険法に基づく介護認定審査会を厚沢部町及び乙部町(以下「関係町」という。)で共同設置するにあたり、その運営のために必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、檜山中部2町介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、爾志郡乙部町字緑町388番地乙部町役場内に置く。

(委員の選任)

第4条 審査会の委員は、関係町長が協議して定める候補者について乙部町長がこれを任命する。

2 審査会の委員に欠員を生じたときは、乙部町長は速やかにその旨を関係町長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を任命するものとする。

3 審査会の委員の定数は、6人とする。

(審査会の事務を補助する職員)

第5条 審査会の事務を補助する乙部町の職員の数は、関係町長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 審査会に関する関係町の負担金の額は、関係町長がその協議により決定しなければならない。

2 関係町は、前項の規定による負担金を乙部町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係町長がその協議により別に定める。

(決算の報告)

第7条 乙部町長は、審査会に関する決算を乙部町議会の認定に付した時は、当該決算を関係町長に報告しなければならない。

(審査会に関する委員等の身分の取扱い)

第8条 乙部町は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を乙部町が制定又は改廃したときは、関係町長は当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(審査会の委員の懲戒処分等)

第9条 乙部町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職について承認を与える場合においては、あらかじめ関係町長と協議しなければならない。

(補則)

第10条 この規約に定めるものを除くほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係町長が協議して別途定めるものとする。

1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。

2 関係町長は、この規約施行の際現に効力を有する第8条第1項の規定による乙部町の条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(平成17年訓令第19号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第20号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第23号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

檜山中部2町介護認定審査会の共同設置に関する規約

平成11年6月24日 訓令第14号

(平成18年4月1日施行)