○厚沢部町保健推進員設置規則
昭和62年6月25日
規則第12号
(設置)
第1条 この規則は、地域住民の健康保持増進を図るため保健衛生思想の普及、検診事業の充実、食生活の改善等健康づくりに寄与することを目的として、厚沢部町保健推進員(以下「保健推進員」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 保健推進員は、町の行う保健増進事業等について広く住民の参加協力を得るため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 保健衛生思想の普及・啓発
(2) 地域住民の保健増進のため、健康教室、健康相談食生活改善講座、体力づくり等、自主的保健活動の実施
(3) 乳幼児、母子、生活習慣病等の検診、相談事業への積極的受診、奨励、協力を図ること。
(4) 保健推進員相互の研修に努め、保健知識の習得を図り、自らの資質を高めること。
(5) 地域の保健活動に関する課題、状況把握に努め、保健師と連絡協調を図ること。
(定数)
第3条 保健推進員は30人以内とし、各地域の実情に応じて地域毎に3人の範囲内で町長が委嘱する。
(任期)
第4条 保健推進員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会)
第5条 保健推進員は、町長の意見を聴いて、保健推進員協議会を組織することができる。
(協議会の運営)
第6条 保健推進員協議会は、自主的組織とし、役員構成会運営等の会則は、別に定めることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。