○厚沢部町保健推進員設置規則

昭和62年6月25日

規則第12号

(設置)

第1条 この規則は、地域住民の健康保持増進を図るため保健衛生思想の普及、検診事業の充実、食生活の改善等健康づくりに寄与することを目的として、厚沢部町保健推進員(以下「保健推進員」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 保健推進員は、町の行う保健増進事業等について広く住民の参加協力を得るため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 保健衛生思想の普及・啓発

(2) 地域住民の保健増進のため、健康教室、健康相談食生活改善講座、体力づくり等、自主的保健活動の実施

(3) 乳幼児、母子、生活習慣病等の検診、相談事業への積極的受診、奨励、協力を図ること。

(4) 保健推進員相互の研修に努め、保健知識の習得を図り、自らの資質を高めること。

(5) 地域の保健活動に関する課題、状況把握に努め、保健師と連絡協調を図ること。

(定数)

第3条 保健推進員は30人以内とし、各地域の実情に応じて地域毎に3人の範囲内で町長が委嘱する。

(任期)

第4条 保健推進員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会)

第5条 保健推進員は、町長の意見を聴いて、保健推進員協議会を組織することができる。

(協議会の運営)

第6条 保健推進員協議会は、自主的組織とし、役員構成会運営等の会則は、別に定めることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

厚沢部町保健推進員設置規則

昭和62年6月25日 規則第12号

(平成14年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和62年6月25日 規則第12号
平成14年2月28日 規則第3号