○厚沢部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則
昭和58年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(昭和48年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類
(3) 規則第6条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類。ただし、公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年7月1日から同月30日までの間に更新するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第5条 受給資格者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出してその再交付を受けることができる。
(一部負担金)
第6条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は、次のとおりとする。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)、その属する世帯員全員が市町村民税非課税又はひとり親家庭等の場合
初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円、ただし、初診時における医療費が初診時一部負担金に満たないときは、その満たない額とする。)
(2) 上記以外の場合
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、8,000円とし、令第14条第2項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず、8,000円とする。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
附則
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略