○厚沢部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

昭和58年1月31日

規則第1号

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、受給者証交付申請書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類

(3) 規則第6条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類。ただし、公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

(受給者の決定)

第3条 町長は、条例第6条第1項により、受給資格者であることを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(別記様式第3号)により、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第4条 条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、申請者に重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証(別記様式第5号の1別記様式第5号の2別記様式第5号の3別記様式第5号の4又は別記様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年7月1日から同月30日までの間に更新するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給資格者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出してその再交付を受けることができる。

(一部負担金)

第6条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は、次のとおりとする。

(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)、その属する世帯員全員が市町村民税非課税又はひとり親家庭等の場合

初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円、ただし、初診時における医療費が初診時一部負担金に満たないときは、その満たない額とする。)

(2) 上記以外の場合

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、8,000円とし、令第14条第2項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず、8,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第6条の2 前条第2号の場合であって受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 受給資格者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給申請書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。

(受給期間)

第7条の3 医療費の助成は、第3条の規定により受給資格があると決定された日の属する月の初日から条例第10条の規定に該当する日までの期間に行われた医療に関する給付について行うことができる。

(助成金の交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 条例第9条第1号の規定による届出は、氏名又は住所等変更届(別記様式第10号)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給資格喪失届(別記様式第11号)により行うものとし、当該届書には受給者証を添付するものとする。

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

厚沢部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

昭和58年1月31日 規則第1号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和58年1月31日 規則第1号
昭和62年3月13日 規則第5号
昭和63年7月1日 規則第7号
平成6年12月15日 規則第17号
平成11年3月12日 規則第2号
平成12年3月30日 規則第11号
平成13年9月21日 規則第13号
平成14年9月24日 規則第21号
平成16年9月10日 規則第12号
平成17年10月1日 規則第21号
平成20年4月1日 規則第9号
平成20年10月17日 規則第18号
平成20年12月26日 規則第25号
平成24年3月29日 規則第7号