○厚沢部町乳幼児及び児童生徒医療費助成に関する条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第14号
厚沢部町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町乳幼児及び児童生徒医療費助成に関する条例(昭和48年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 受給資格者の属する世帯員全員が市町村民税非課税の場合、それを証明できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、書類の内容が公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
2 前項の規定により、給付登録台帳登録事務の記録を電子計算機処理する場合にあっては、当該記録を入力することによって、その内容に応ずる給付登録台帳とみなす。
4 受給者証を紛失し、又は破損したときは、別記様式第4号の乳幼児及び児童生徒医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 受給者証は、毎年更新するものとし、その更新の手続期間は、7月1日から同月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(受給者証の提示)
第4条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示するものとする。
(助成額の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ支払額を決定し、当該申請者に通知する。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第7条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 厚沢部町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条各号に該当することとなったとき。
(4) 条例第5条に規定する期間を経過したとき。
2 前項の規定に該当するときは、保護者は速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
11 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
12 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。





