○厚沢部町自然災害に伴う住家被害見舞金支給要綱
平成5年12月9日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害により自己所有の家屋並びに借家に居住し被災した世帯主に対し、町長が災害見舞金を支給する基準を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 暴風雨、豪雨、洪水、地震等の自然災害の住家被害に対して支給する。
(見舞金支給判定基準)
第3条 見舞金の支給判定基準は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 判定基準 |
全壊 | 住家の損壊、流失した部分の床面積がその住家の延べ面積の70%以上に達したもの又は主要構造部の被害額がその住家の時価の50%以上に達した程度のものをいう。(家財道具は含まない。) |
半壊 | 住家の損害が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には損壊部分がその住家の延べ面積の20%以上70%未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20%以上50%未満のものをいう。 |
床上浸水 | 住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することができない状態となったものをいう。 |
(支給額)
第4条 災害見舞金の支給額は、次に掲げる範囲内とする。
区分 | 全壊 | 半壊 | 床上浸水 |
自己所有の家屋に居住し被災した世帯主 | 20万円 | 10万円 | 10万円 |
借家に居住し被災した世帯主 | 6万円 | 6万円 | 6万円 |
自己所有の家屋に居住せず被災した世帯主(賃貸用家屋は除く) | 10万円 | 5万円 | 5万円 |
(支給除外)
第5条 第2条に掲げる対象者であっても、被災者の責めによる場合は支給しない。
(支給対象者)
第6条 第1条に定める「自己所有の家屋並びに借家に居住し被災した世帯主」とは、被害の連絡を受け町長が調査決定した者とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年7月12日から適用する。
附則(平成6年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年9月23日から適用する。
附則(平成25年訓令第31号)
この訓令は、平成25年8月18日から施行する。