○厚沢部町青少年問題協議会条例施行規則

昭和41年5月27日

規則第1号

(委員)

第1条 厚沢部町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、13人以内とする。

2 前項の委員は、次の各号に掲げる区分により任命する。

(1) 町議会議員 2人

(2) 関係行政機関の職員 4人

(3) 学識経験者 7人

(招集)

第2条 協議会は、会長が招集する。

2 委員定数の3分の1以上の者から協議会に附すべき事項を示して協議会招集の請求があったときは、会長は招集しなければならない。

(会議及び議事)

第3条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、書記が処理する。

2 前項の書記は、関係行政機関の職員のうちから町長が任命する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

厚沢部町青少年問題協議会条例施行規則

昭和41年5月27日 規則第1号

(昭和62年4月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和41年5月27日 規則第1号
昭和62年4月30日 規則第8号