○厚沢部町青少年問題協議会条例

昭和39年3月17日

条例第11号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、厚沢部町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 学識経験のある者の中から任命された委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再選を妨げない。

(会長、副会長)

第3条 会長は、会務を総理する。

2 協議会に副会長2人を置き、委員が互選した者をもってあてる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する順序により、その職務を代理する。

(専門委員)

第4条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員会は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(幹事)

第5条 協議会に幹事若干人を置き、町長が任命又は委嘱する。

2 幹事は、協議会の事務について委員を補佐する。

(補則)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

厚沢部町青少年問題協議会条例

昭和39年3月17日 条例第11号

(平成12年12月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第11号
平成12年12月14日 条例第34号