○厚沢部町長寿祝金等贈呈規則

平成7年5月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、永年にわたり社会に貢献した長寿者を敬愛し、祝福するとともに、町民の敬老精神の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 長寿祝金等の贈呈対象者は、厚沢部町に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所をいう。)を有し、かつ、在住している者を対象に、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該年度において、金婚式に該当する者

(2) 満100歳の者。ただし、当該年齢に達する日において10年以上前から引き続き住所を有する者に限る。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の長寿祝金等の贈呈対象者となることができない。

(1) 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設及び地域密着型特定施設入居者生活介護サービスを提供する施設をいう。)及び養護老人ホームに入所又は入居している者

(2) 医療提供施設(病院、診療所及び介護老人保健施設)に継続して6ヶ月以上入院している者

(3) 介護保険法及び医療保険法による住所地特例者として厚沢部町に住所を有する者

3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、夫婦のどちらかが町内に在住している場合には、第1項第1号の対象者とする。

(長寿祝金等)

第3条 長寿祝金等の贈呈は、次の各号のとおりとする。

(1) 前条第1号該当者 褒状と記念品

(2) 前条第2号該当者 褒状と金50万円

(贈呈の時期)

第4条 長寿祝金等の贈呈は原則として第2条に定める要件に達した日に行うものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(欠格条項)

第5条 第2条の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、贈呈は行わないものとする。

(1) 拘禁刑に処せられたもの

(2) 成年被後見人又は被保佐人

(3) 町税及び使用料等の滞納があるもの

(4) 公の扶助を受けているもの

(5) その他町長が不適当と認めたもの

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年規則第24号)

この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

厚沢部町長寿祝金等贈呈規則

平成7年5月31日 規則第6号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年5月31日 規則第6号
平成9年6月12日 規則第14号
平成12年3月27日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第23号
令和6年9月19日 規則第24号