○厚沢部町福祉委員条例
昭和44年6月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、厚沢部町福祉委員(以下「福祉委員」という。)を置き、住民生活の安定と社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(委員の委嘱)
第2条 福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による本町担当の民生委員をもって充て町長が委嘱する。
(協議会の組織等)
第3条 福祉委員は、福祉委員協議会を組織し、会長及び副会長を置くものとする。
2 会長及び副会長は、民生委員協議会の会長及び副会長をもって充てる。
(委員の任期等)
第4条 福祉委員は、非常勤の特別職とし、任期は、民生委員の任期とする。
(委員の職務)
第5条 福祉委員は、町長の指示により、担当区域において、おおむね次の業務を行うものとする。
(1) 住民の生活状態の調査
(2) 要保護者の保護指導
(3) その他第1条の目的達成に必要な事項
(担当区域)
第6条 福祉委員の担当区域は、民生委員として、担当する区域とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 福祉委員がその職務に従事したときは、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。