○厚沢部町税条例施行規則
昭和61年3月24日
規則第7号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第5条)
第2節 賦課徴収(第6条―第19条)
第2章 各税
第1節 町民税(第20条―第23条)
第2節 固定資産税(第24条―第26条)
第3節 諸税(第27条―第37条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この規則は、町税の賦課徴収について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び厚沢部町税条例(昭和29年条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 町税に関する犯則事件の調査
(3) 町税に係る徴収金の滞納処分
(書類の送達)
第3条 徴収金に関する書類は、郵便等による送達若しくは町職員が行う交付送達又は公示送達による。
(11) 納税義務承継届(法第9条及び第9条の3) 別記様式第11号
(12) 相続代表者指定届(法第9条の2) 別記様式第12号
(13) 相続代表者指定通知書(法第9条の2) 別記様式第13号
(14) 納付(納入)通知書(法第11条) 別記様式第14号
(15) 納付(納入)催告書(法第11条) 別記様式第15号
(16) 納期限変更告知書(法第13条の2) 別記様式第16号
(17) 強制換価の場合の市町村たばこ税の徴収通知書(法第13条の3) 別記様式第17号
(18) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書(法第14条の16) 別記様式第18号
(19) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書(法第14条の16) 別記様式第19号
(20) 担保の目的でされた仮登記(録)の財産差押通知書(法第14条の17) 別記様式第19号の2
(21) 地方税法第14条の18の規定による告知書(法第14条の18) 別記様式第20号
(22) 徴収猶予(期限延長)申請書(法第15条) 別記様式第21号
(23) 徴収猶予(期限延長)承認(却下)通知書(法第15条) 別記様式第22号
(24) 差押財産解除申請書(法第15条の2) 別記様式第23号
(25) 納税義務消滅通知書(法第15条の7) 別記様式第23号の2
(26) 保全担保提供命令書(法第16条の3) 別記様式第24号
(27) 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3) 別記様式第25号
(28) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4) 別記様式第26号
(29) 地方税法第16条の4の規定による交付要求書(法第16条の4) 別記様式第27号
(30) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(法第16条の4) 別記様式第28号
(31) 過誤納金還付(充当)通知書(法第17条) 別記様式第29号
(32) 過誤納金還付領収書(法第17条) 別記様式第30号
(33) 書類送達記録簿(法第20条) 別記様式第31号
(34) 更正(決定)通知書(法第321条の2、第321条の11、第328条の9、第368条、第400条、第420条、第435条、第480条、第606条及び第701条の9) 別記様式第32号
(様式の補正)
第5条 この規則に定める様式の記載事項について必要があると認める場合においては、所要の補正を加えることができる。
第2節 賦課徴収
(課税台帳等の備付け)
第6条 町税を賦課し、及び徴収するため、課税台帳(別記様式第33号)その他必要な台帳を備えるものとする。
(随時に賦課する町税の納期)
第7条 随時に賦課する町税の納期は、納税通知書を発付した日の属する月の16日から末日(12月にあっては25日)までとする。
(不服申立て)
第8条 町税に係る異議申立てをする者は、異議申立書(別記様式第34号)によるものとする。
(担保提供による抵当権の設定登記又は抹消登記の嘱託)
第10条 前条の規定により担保の提供があったときは、登記嘱託書により法務局に抵当権設定登記を嘱託する。
(納付又は納入の委託を受ける有価証券)
第11条 法第16条の2第1項前段の規定により町長が定める有価証券は、その券面金額が委託の目的である徴収金の合計金額を超えない小切手、約束手形又は為替手形であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 徴税吏員が委託を受けた有価証券を再委託する当該金融機関(以下「再委託金融機関」という。)が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託金融機関と交換決済をしうる金融機関を含む。以下本条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称を記載した特定線引小切手で次のいずれかに該当するものとする。
ア 振出人が委託する者(以下「委託者」という。)であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が委託者以外の者であるときは、委託者が町長に取立てのための裏書したもの
(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては、振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては、支払人が委託者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては、支払人が委託者以外の者であるときは委託者が町長に取立てのための裏書したもの
(3) 所在地の金融機関以外の金融機関を支払人又は支払場所とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形であってその取立てが特に確実と認められ、かつ、再委託金融機関を通じて取立てができるもの
(取立費用)
第12条 徴税吏員は、委託を受けようとする場合において、その有価証券の取立てにつき費用を要するときは、その費用の額に相当する金額を納税者又は特別徴収義務者からあわせて提供を受けなければならない。
(延滞金の免除)
第14条 法第321条の12第4項、第328条の10第3項、第328条の13第3項、第481条第3項、第534条第3項、第607条第3項及び第701条の10第3項に規定する更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合。法第326条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第482条第3項、第535条第2項、第608条第2項及び第701条の11第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかったこと又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合、並びに法第321条の2第4項及び第368条第3項に規定する不足金額を追徴されたことについてやむを得ない理由があると認める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 納税者若しくは特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けるとき。
(3) 納税者若しくはその者と生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について多大な損害を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。
(5) 納税者の失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 納税者若しくは特別徴収義務者が解散し、又は破産の宣告を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納税をすることができなかった事情があると認められるとき。
(8) 納税者の住所又は居所が不明なため、納税通知書又は督促状の送達に代え、公示送達の方法によった場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(9) 前各号のほか、特に必要があると認められるとき。
(徴収の嘱託)
第16条 納税者又は納税者の財産が町外にあるときは、その所在市町村長に対し徴収嘱託書(別記様式第41号)により徴収を嘱託する。
(納税証明)
第17条 法第20条の10の規定による証明書の請求は、納税証明請求書(別記様式第43号)によりしなければならない。
2 法第20条の10の規定による証明は、納税証明書(別記様式第44号)によるものとする。ただし、請求者から当該請求者が提出した書面について証明することを求められたときは、その書面によるものとする。
3 条例第18条の4第3項の規定による証明書の交付手数料の徴収については、証明書1枚ごとに1件とする。この場合において、政令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度(法人については事業年度。以下本項について同じ。)に係る町税に関するものであるときは、その年度の数又は税目の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。
4 前項の手数料の徴収方法については、厚沢部町手数料徴収条例(平成12年条例第2号)の規定を準用する。
2 前項の規定は、政令第6条の13第2項の規定による還付又は充当の通知について準用する。
(書類の送達記録)
第19条 法第20条の規定により書類を送達した場合の確認記録は、書類送達記録簿(別記様式第31号)による。ただし、当該書類の送達が他の帳簿等の記録によって確認できる場合は、この限りでない。
第2章 各税
第1節 町民税
第2節 固定資産税
(4) 固定資産税減額申告書(新築住宅)(条例附則第10条の3) 別記様式第57号
第3節 諸税
(2) 軽自動車税納付義務免除申告書(法第11条の9) 別記様式第62号
障害の区分 | 障害の種別 | |
視覚障害 | 1級 2級 3級 4級 | |
聴覚障害 | 2級 3級 | |
平衡機能障害 | 3級 5級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級 2級 3級 | |
下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | |
体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級 2級 3級 |
移動機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | |
心臓機能障害 | 1級 3級 4級 | |
じん臓機能障害 | 1級 3級 4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級 3級 4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級 3級 4級 | |
小腸の機能障害 | 1級 3級 4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級 2級 3級 4級 | |
肝機能障害 | 1級 2級 3級 4級 | |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
音声機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症(これらの項症のうち喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 |
体幹不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 |
心臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
肝機能障害 | 特別事項 第1項症 第2項症 第3項症 |
(3) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定書に知的障害の程度が最重度、重度又は中度である者として記載されている者(身体障害者手帳又は戦傷病手帳の交付を受けている者で前2号の規定に該当するものを除く。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級、2級及び3級の障害を有するもの(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳の交付を受けている者で前3号の規定に該当するものを除く。)
(1) 標識 別記様式第63号
(2) 標識交付証明書 別記様式第64号
(標識の交付)
第32条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有権が移転した場合において、その定置場が町内にあるものに限り、旧所有者に交付した標識は、これを新所有者に交付したものとみなす。
第33条 削除
第35条 削除
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際、既に印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、なお当分の間使用することが出来るものとする。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
町民税
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 |
条例第51条第1項第1号に該当する場合 | 1 生活保護法の規定による扶助を受ける者 | 均等割額及び所得割額の全額 |
2 慈善団体から生活の扶助を受ける者 | 同上 | |
3 生活困窮のため私的な生活扶助を受ける者で町長が認める者 | 同上 | |
条例第51条第1項第2号に該当する場合 | 1 休職、廃業等の理由によりその年の所得(失業保険給付等を含む。)が皆無であるとみなされる者で前年の合計所得金額が200万円以下であり、かつ、個人町民税の納付が著じるしく困難であると認められるもの |
|
(1) 90万円以下であるとき。 | 所得割額の全額 | |
(2) 150万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の8 | |
(3) 150万円をこえるとき。 | 所得割額の10分の5 | |
2 納税義務者又はその扶養親族が重大な傷病を受け、若しくは疾病にかかり医療のため不時に多額の出費を要した場合で次のいずれかに該当し、かつ、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められる場合 |
| |
(1) 納税義務者が6月以上引続き療養を要する場合で収入がまったくなくなった場合 | 所得割額の10分の5 | |
(2) 扶養親族が6月以上引続き療養する場合で療養費を5割以上負担する場合 | 所得割額の10分の5 | |
3 賦課期日後に納税義務者が死亡し、相続人において当該税額の納付が著しく困難であると認められる場合 | 均等割額及び所得割額の全額 | |
4 その他町長が必要と認める者 | 町長が適当と認める割合 | |
条例第51条第1項第3号に該当する場合 | 1 学生及び生徒で前年の合計所得金額が200万円以下で次のいずれかに該当することとなった者 |
|
(1) 60万円以下であるとき。 | 所得割額の全額 | |
(2) 80万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の8 | |
(3) 110万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の6 | |
(4) 150万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の4 | |
(5) 150万円をこえるとき。 | 所得割額の10分の2 | |
条例第51条第1項第4号に該当する場合 | 1 公益社団法人及び公益財団法人 | 均等割の全額 |
条例第51条第1項第5号に該当する場合 | 1 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの | 均等割の全額 |
別表第2(第25条関係)
固定資産税
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 |
条例第71条第1項第1号に該当する場合 | 1 生活保護法の規定による抉助を受ける者 | 全額 |
2 慈善団体から生活の扶助を受ける者 | 全額 | |
3 生活困窮のため私的な生活の扶助を受けている者で町長が認めるもの | 全額 | |
条例第71条第1項第2号に該当する場合 | 1 学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外のものが知事の認可を得て設立した各種学校において直接教育の用に供する固定資産 | 全額 |
2 学校法人、公益社団法人、公益財団法人、宗教法人及び社会福祉法人以外のものがその設置する幼稚園等において直接保育の用に供する固定資産 | 全額 | |
3 私立学校法第64条第4項の法人が設置する寄宿舎で直接その用に供する固定資産 | 全額 | |
条例第71条第1項第3号に該当する場合 | 1 土地について水害等の災害により地形を変じた場合で、その被害程度が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
|
(1) 10分の8以上 | 全額 | |
(2) 10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 | |
(3) 10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 | |
(4) 10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 | |
2 家屋について火災、風水害等の災害により損傷を受けた場合で、その被害程度が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| |
(1) 全焼、全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は、主要構造部分が著しく損傷し当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 全額 | |
(2) その家屋に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の1以上の価値を減じたとき。 3 償却資産については家屋の場合に準ずる。 | 10分の5 | |
条例第71条第1項第4号に該当する場合 | 1 町内会等が所有し、又は他から無料で借り受けて公共的施設として直接その本来の用に供する固定資産 | 全額 |
2 公衆浴用について浴場の用に供する部分で次の各号のいずれかに該当するもの |
| |
(1) その土地が非住宅用地であるとき。 | 10分の5 | |
(2) その家屋が浴場部分であるとき。 | 10分の5 | |
3 前項以外で直接公共の用に供するものと認めるもの | 全額 |
別表第3(第28条関係)
軽自動車税
別表第4(第36条関係)
特別土地保有税
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 |
条例第139条の2第1項第1号に該当する場合 | 1 学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人以外のものが知事の認可を得て設立した各種学校において直接教育の用に供する土地 | 全額 |
2 学校法人、公益社団法人、公益財団法人、宗教法人及び社会福祉法人以外のものがその設置する幼稚園等において直接保育の用に供する土地 | 全額 | |
3 私立学校法第64条第4項の法人がその設置する寄宿舎で直接その用に供する土地 | 全額 | |
条例第139条の2第1項第2号に該当する場合 | 1 土地について水害等の災害により地形を変じた場合でその被害程度が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
|
(1) 10分の8以上 | 全額 | |
(2) 10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 | |
(3) 10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 | |
(4) 10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
様式 略