○厚沢部町介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月17日

条例第18号

(設置)

第1条 厚沢部町介護保険事業の円滑な実施を図るため、厚沢部町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる利益は、厚沢部町介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金として積み立てた額は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付に要する費用に不足を生じたとき。

(2) その他財源上やむを得ない経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚沢部町介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月17日 条例第18号

(平成13年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成12年3月17日 条例第18号
平成13年12月14日 条例第25号