○厚沢部町澤口松雄農業振興基金条例
平成5年3月17日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、澤口松雄寄附による基金の運用益によって農業後継者育成対策事業等を行うための財源に充てるため、厚沢部町澤口松雄農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、50,760,000円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 農業後継者育成対策事業費等に充てるため、基金の運用から生ずる収益の範囲内で処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。