○厚沢部町地域福祉基金条例

平成3年9月26日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、高齢者等の保健福祉の増進を図るために民間団体が行う事業の支援に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、厚沢部町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(基金の使用)

第3条 基金の使用は、第5条の規定により基金に繰り入れた額(町長が使用しないことと決定したものを除く。)に限り、第1条に規定する事業費に使用することができる。

2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚沢部町地域福祉基金条例

平成3年9月26日 条例第12号

(平成3年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成3年9月26日 条例第12号