○厚沢部町減債基金条例
平成元年3月18日
条例第27号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、町債の償還に要する経費の財源に充てるため、厚沢部町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、予算で定めるところにより積み立てるものとする。
(基金の使用)
第3条 基金は、次の各号に掲げる場合に使用するものとする。
(1) 経済事情の著しい変動などにより財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期間を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 財源対策債、財政対策債等の財源対策のため発行された町債の償還の財源に充てるとき。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(現金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。