○厚沢部町国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和39年3月17日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、国民健康保険給付の安定に資するため、厚沢部町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、国民健康保険事業積立金に属していた現金は、この基金に属するものとする。
3 厚沢部町国民健康保険積立金条例は、廃止する。
附則(平成5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。