○厚沢部町財政調整基金条例

昭和39年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、災害復旧その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため厚沢部町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 基金に属する現金を、北海道市町村備荒資金に蓄積することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入算出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を一般会計に繰入れ、又は歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害復旧のための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動その他特別の事情により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、一般基本財産に属していた現金、債権及び有価証券は、この基金に属するものとする。

(平成元年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成5年5月31日までに限り、第6条の規定にかかわらず、他の目的基金に積み替えるために処分することができる。

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚沢部町財政調整基金条例

昭和39年3月17日 条例第6号

(平成13年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第6号
平成元年3月18日 条例第26号
平成2年12月26日 条例第18号
平成13年12月14日 条例第25号