○厚沢部町居住施設管理規則

昭和42年7月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町有財産のうち居住施設(附属設備を含む。以下同じ。)の管理について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居住施設 町有財産のうち、次のからまでに掲げる公宅及び宿舎をいう。

 町長又は副町長の使用に供し、又は供するものと決定した公宅

 その職務を遂行するために、指定の場所に居住しなければならない職員の使用に供し、又は供するものと決定した宿舎

 及びに規定する職員以外の職員に貸与し、又は貸与するものと決定した公宅

(2) 宿舎入居者 その職務を遂行するために、宿舎に入居を命ぜられ入居させられた者をいう。

(3) 公宅入居者 第6条の規定により、公宅の貸与の決定を受けた者をいう。

(公宅の区分)

第3条 公宅は次の2種に区分する。

(1) 普通公宅 1区画の建物に1世帯の職員が居住することを目的とする公宅

(2) 共同公宅 1の建物に2世帯以上の職員が共通の出入口廊下等を使用して居住することを目的とし、かつ、世帯ごとに炊事施設を有する公宅及び2人以上の職員が共同して居住することを目的とし、かつ、炊事を共同で行う公宅

(貸与者の資格)

第4条 公宅の貸与を受けることができる者は、町の職員(教職員を含む。)及び町長が特に必要と認めるものとする。

(貸与の申請)

第5条 公宅の貸与を受けようとする職員等は、別記様式第1号の公宅貸与申請書を町長に提出しなければならない。

(公宅の貸与の決定)

第6条 町長は、公宅の貸与を決定しようとするときは、前条の申請に基づきその貸与の可否を決定し、貸与すべきものと決定したときは、別記様式第2号により、当該申請者に通知するものとする。

(公宅使用誓約)

第7条 公宅使用者は、前条の通知を受けたときは、速やかに別記様式第3号による公宅使用誓約書を町長に提出しなければならない。

(公宅使用者の義務)

第8条 公宅使用者は、善良な管理者としての注意をもって、当該公宅の維持管理に当たらなければならない。

2 公宅使用者は、当該公宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

3 公宅使用者は、通常の使用に当たって生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。

(同居させる場合の承認)

第9条 公宅使用者は、主として当該使用者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認は、収益を目的とせず、かつ、公宅設置の目的に反しないものと認められる場合に限るものとする。

(自費建設の許可)

第10条 公宅使用者は、次の施設物に限り、町長の許可を受けて自費建設をすることができる。ただし、これにより公宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生ずることがないものであり、明渡しの際当該施設物を撤去し、又は町に寄附することを条件とするものでなければならない。

(1) 15平方メートル未満の建物

(2) 電話、電燈、水道その他の工作物

(公宅の滅失及び損傷の報告)

第11条 公宅使用者は、天災その他の事故により当該公宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を町長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第12条 公宅使用者は、第10条の規定により許可を受けてする場合を除き、公宅の原形を変更し、又はその使用に係る公宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(公宅料)

第13条 公宅の貸与については、当該公宅使用者から毎月公宅料を徴収する。

2 公宅料の額は、町長の定める基準により決定するところによる。

3 共同住宅の貸与の場合においては、その玄関、炊事室、廊下、便所、物置等の共同部分については、公宅料の算定の基礎としないものとする。

4 新たに公宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の公宅料は、日割により計算した額とする。

5 町長は、特別の事情があると認めるときは、公宅料を免除することができる。

(公用部分の減額)

第14条 町長及び副町長並びにこれらに準ずる職にある職員が使用する公宅であって、町長が公用に供すると認めた部分がある場合においては、当該部分の公宅料に相当する金額を前条の公宅料から減額することができる。

(公宅料の納付期日)

第15条 公宅料は、毎月25日までに納付しなければならない。

(公宅の明け渡し)

第16条 公宅使用者(第4号にあっては、その同居者)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該事実が生じた日の翌日から起算して、当該各号に定める期間内に当該公宅を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなった場合 1月

(2) 町の都合により明渡しを命ぜられた場合 2月

(3) 転勤又は転職により当該公宅を使用すべきでなくなった場合 1月

(4) 公宅使用者が死亡した場合 6月

2 町長は、公宅使用者が前項の期間を経過してもなお公宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において、当該明け渡しの期限を猶予することができる。

(公宅の明渡し命令)

第17条 町長は、公宅使用者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該公宅の明渡しを命じなければならない。

(1) 公宅料を3箇月以上滞納したとき。

(2) 第7条から第12条までに違反する行為をしたとき。

(明け渡しの手続き)

第18条 公宅使用者が公宅を明け渡そうとするときは、その公宅を正常な状態におき、別記様式第4号の公宅返納届を町長に提出し、担当職員立会いのうえ、当該公宅の現状について検査を受けなければならない。

(公宅貸与簿)

第19条 町長は、別記様式第5号の公宅貸与簿を備え、公宅ごとに次の事項を整理しておかなければならない。

(1) 所在地及び地番

(2) 敷地の面積(当該敷地が借地の場合は、その面積及び地代)

(3) 公宅番号及び建物の面積

(4) 公宅料

(5) 建築年月日

(6) 公宅使用者の職及び氏名

(7) 貸与及び返納の年月日

(8) 附属する施設及び物件

(9) その他自費建設、同居等の許可又は承認等の管理上必要な事項

(宿舎の使用)

第20条 職務の遂行上職員の使用に供するものと決定した宿舎の使用については、無料とする。

(宿舎の入居の指定)

第21条 町長は、宿舎に職員を入居させようとするときは、当該職員に対し、入居指定書を交付するものとする。

(準用)

第22条 第8条から第12条まで、第16条及び第18条の規定は、宿舎入居者について準用する。ただし、公宅のうち専ら居住者の私用に供する部分以外の部分については、第8条第3項の規定は準用しない。

(宿舎管理簿)

第23条 町長は、第19条の規定に準じ、宿舎管理簿を備え、宿舎の管理に関し整理しておかなければならない。

(借受け居住施設の取扱い)

第24条 町が借り受けている居住施設の管理については、第2条から前条までの例によるものとする。

(教職員に係る特例)

第25条 教職員の居住を目的とする公宅についての申請、誓約承認等については、学校長及び教育委員会教育長を通じて行うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に居住施設を使用している者は、当該居住施設の区別に応じ、それぞれこの規則の規定によって使用し、入居を命ぜられ、又は貸与されたものとみなす。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(厚沢部町居住施設管理規則の一部改正に伴う経過措置)

8 収入役の在職期間においては、第14条の規定による改正後の厚沢部町居住施設管理規則第2条第1号ア及び第14条の規定は適用せず、第14条の規定による改正前の厚沢部町居住施設管理規則第2条第1号ア及び第14条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号ア(ア)中「助役」とあるのは「副町長」と、同条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

画像

画像

画像

画像

厚沢部町居住施設管理規則

昭和42年7月13日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)