○厚沢部町出納員及び現金取扱員事務取扱要領
昭和57年4月15日
訓令第4号
第1 趣旨
町税及び税外諸収入に係る出納員及び現金取扱員が取り扱う収納事務については、別に定めるものを除くほか、この要領によるものとする。
第2 定義
1 現金等 現金及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項各号に掲げる現金代用証券をいう。
2 出張徴収 出納員及び現金取扱員が、出張又は外勤の命令を受けて現金等を収納することをいう。
3 庁内領収 出納員及び現金取扱員が現金等を庁内窓口(役場庁舎内を除く。)が収納すること及び納入義務者から郵便等により送付された現金等を収納することをいう。
4 出納員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に定めるもので町長に任命された者をいう。
5 現金取扱員 地方自治法第171条第1項に定める会計職員であって現金取扱員として任命されたものをいう。
第3 収納金取扱いの範囲
出納員及び現金取扱員の収納するものは、所属する課係の分担する事務における収入であって別表に掲げるものとする。
第4 現金等の収納
1 庁内領収
ア 本庁以外の部局、施設においてそれぞれ町長が任命した出納員及び現金取扱員が収納するものとする。
イ 出納員及び現金取扱員は、納入義務者から現金等の納付を受けたときは、徴収原票その他関係書類により、収納すべき金額を確認し、現金外勤領収書により収納する。この場合は、現金外勤領収書に必要事項を記入し、合計金額欄の頭首に「¥」符号を記入し、取扱者欄に出納員又は現金取扱者氏名を記入して認印を押印するとともに領収証書を納入義務者に交付する。
ウ 出納員及び現金取扱者は、納入義務者から当該納入義務者が納入すべき収納金の一部について納入する旨の申出があったときは、イの手続により収納する。この場合は、現金外勤領収書の金額欄の頭首に「内金」と記入するものとする。
エ 納入義務者等から現金等の送付があったときは、郵送封皮等関係書類を添付して、所属長の決裁を受け、アからウまでの手続により収納し、領収証書を納入者に送付するとともに、郵送封皮等関係書類を保管するものとする。
2 出張徴収
ア 出納員及び現金取扱員は、出張徴収により収納金を収納するときは、滞納整理票等により収納すべき金額を確認し現金外勤領収書により収納する。この場合における現金外勤領収書の作成方法は1のイによる。
イ 1のウの取扱いは、出張徴収の場合に準用する。
第5 収納金の送付及び保管
ア 出納員及び現金取扱員は、指定金融機関又は収納代理金融機関の取扱時間内に収納した現金等についてはその金額を確認し、現金払込書に記入の上、現金を添えて指定金融機関等に払込むものとする。
イ 出納員及び現金取扱員は、指定金融機関等の取扱時間外に収納した現金等については、その金額を確認し私金その他の現金を混同することのないようにして、それを堅固な容器に施錠して保管するものとする。この場合翌日(土曜日の場合は月曜日)には、指定金融機関等に払込むものとする。
第6 原符等の引継ぎ
ア 出納員及び現金取扱員は、収納した現金等の原符を点検し、会計、年度、収入科目ごとに区分し、それぞれ収入集計表を付して、会計管理者と協議した収納月日で徴収簿に消込みを行い、現金払込控を添付して収納金引継書(別記様式第1号)により、上司の決裁を得て会計管理者に引き継ぐものとする。この場合現金等で払込みをしていないものについては同時に引き継ぐものとする。
第7 現金外勤領収書の取扱い
1 現金外勤領収書の受領
ア 出納員は、出納員及び現金取扱員の使用する現金外勤領収書綴りを会計管理者から受領するものとする。この場合冊数、番号等を確認し現金外勤領収書交付簿(別記様式第2号)に受領印を押印するものとする。
イ 会計管理者は、現金外勤領収書を交付するときは、会計管理者氏名を記入し、職印を押印の上交付するものとする。
ウ 出納員は、出納員及び現金取扱員の使用する現金外勤領収書綴の保管を厳重にし、施錠のあるところに格納し、紛失しないようにしなければならない。紛失した場合は、直ちに会計管理者に届け出なければならない。
2 現金外勤領収書の使用
ア 出納員及び現金取扱員は、第4の1イウによるほか、次により現金外勤領収書を使用するものとする。
イ 現金外勤領収書は表紙を付したまま1冊ごとに同一番号の三葉を同時に複写して用い、かつ、番号順に使用する。
ウ 使用中の現金外勤領収書が、汚損、書き損じ等により使用することが適当でないと認めるときは、同一番号の三葉をそのまま保管するものとする。この場合斜線を引き、汚損、書き損じ等と記載すること。
エ 出納員及び現金取扱員は、現金等を収納の際現金外勤領収書を納入義務者等に交付し、原符等の引継ぎの際に原符を切り離して整理を行い、控についてはそのまま出納員が保管する。
オ 出納員及び現金取扱員は、現金外勤領収書綴の1冊の全部を使用したとき、又は使用できなくなったときは、控等をそのままにして会計管理者に返還しなければならない。
カ 会計管理者は、返還を受けた現金外勤領収書綴について現金外勤領収書交付簿の返還欄に所要の事項を記載して保管するものとする。
キ 現金外勤領収書の金額は、訂正することはできない。
ク 金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正する記載事項を二線で抹消し、その上部に正書して欄外余白に正誤の事項を記載して認印(三葉とも)を押印する。
3 現金外勤領収書の作成
現金外勤領収書の在庫が少なくなったときは、会計管理者の協議を得て番号を定め、出納課において発注するものとする。納品された場合は直ちに会計管理者に引き継ぐものとする。
第8 出納員の職務
出納員は、会計管理者の命を受け、現金取扱員の職務を監視するとともに、現金の収納、保管、引継ぎ、現金外勤領収書の使用につき、決裁をしなければならない。
第9 収納事務の検査
会計管理者は、収納事務の適否について随時検査を行うものとする。
第10 施行期日
この要領は、昭和57年4月15日から施行する。
附則(昭和59年訓令第11号)
この要領は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第6号)
この要領は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第6号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第12号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第7号)
この訓令は、昭和62年5月21日から施行する。
附則(昭和63年訓令第4号)
この要領は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第11号)
この要領は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成8年訓令第5号)
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第9号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第8号)
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第9号)
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第9号)
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第6号)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第13号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(厚沢部町出納員及び現金取扱員事務取扱要領の一部改正に伴う経過措置)
9 収入役の在職期間における第17条の規定による改正後の厚沢部町出納員及び現金取扱員事務取扱要領本則並びに別記様式第1号及び別記様式第2号の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
(様式に関する経過措置)
14 この訓令の施行の際現にある改正前の訓令による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
15 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年訓令第18号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の訓令による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年訓令第13号)
(施行期日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第11号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3関係)
課名 | 係名 | 事務の内容 |
総務財政課 | 総務係 経理管財係 | 山村開発センター使用料の収納 税外収入の収納 |
政策推進課 | 政策推進係 | 移住交流センター使用料の収納 |
商工観光係 | 森林展示館等使用料の収納 鶉ダムオートキャンプ場使用料の収納 | |
住民税務課 | 住民係及び国保係 | 敬老福祉年金の支給 |
課税収納係 | 税及びこれらに付随する督促手数料、延滞金等及び弁償金の収納 介護保険料の収納 後期高齢者医療保険料の収納 | |
国保係 | 検診手数料の収納 | |
生活安全係 | 畜犬登録手数料等の収納 | |
保健福祉課 | 福祉係 | 高齢者生活支援寮使用料の収納 老人福祉施設等入所措置費の収納 生活保護費の支給 保健福祉総合センターの収納 |
介護保険係 | 介護保険料の収納 | |
健康増進係 | 検診手数料の収納 | |
子育て支援係 | 公営塾利用料の収納 | |
こども園係 | 保育料の収納 | |
農林課 | 農業振興係 | 家畜衛生予防手数料の収納 |
農村整備係 | 土地改良負担金の収納 | |
建設水道課 | 管理係 | 河川占用料の収納 |
建築施設係 | 上里ふれあい交流センター及び館地区憩いの家使用料及び入浴料の収納 公営住宅使用料の収納 集会施設使用料の収納 | |
上下水道係 | 上下水道使用料、手数料及び水道負担金の収納 | |
教育委員会事務局 | 学校教育係 | 奨学貸付償還金の収納 |
社会教育係 | 郷土資料館入館料の収納 総合体育館等使用料の収納 | |
総合給食センター係 | 給食費の収納 | |
会計管理者の補助組織 | 出納係 | 上欄に属する全ての収入 |

