○出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則

昭和57年4月15日

規則第8号

(会計職員の名称)

第1条 会計管理者又は出納員の事務を補助するため、出納員以外の会計職員(以下「会計職員」という。)の職として、次の職を置く。

(1) 現金取扱員

(2) 物品取扱員

(任命)

第2条 会計職員は、次の表に掲げる各課又は行政委員会の係を命ぜられている者で、町長部局の職員の中から任命するものとする。

課等

係名

会計職員の名称

総務財政課

総務係

現金取扱員

経理管財係

現金取扱員

物品取扱員

政策推進課

政策推進係、商工観光係

現金取扱員

住民税務課

住民係、課税収納係、国保係、生活安全係

保健福祉課

福祉係、介護保険係、健康増進係、子育て支援係、こども園係

農林課

農業振興係、農村整備係

建設水道課

管理係、建築施設係、上下水道係

会計管理者の補助組織

出納係

現金取扱員

物品取扱員

教育委員会事務局

学校教育係

現金取扱員

物品取扱員

社会教育係、総合給食センター係

現金取扱員

(職務の範囲)

第3条 会計職員は、次の表に掲げる事務を処理するものとする。

課等

名称

事務の内容

総務財政課

現金取扱員

山村開発センター使用料の収納に関すること。

税外収入の収納に関すること。

物品取扱員

物品の出納に関すること。

政策推進課

現金取扱員

移住交流センター使用料の収納に関すること。

森林展示館等使用料の収納に関すること。

鶉ダムオートキャンプ場使用料の徴収に関すること。

住民税務課

現金取扱員

敬老福祉年金支給に関すること。

税及びこれに付随する手数料等の収納に関すること。

介護保険料の収納に関すること。

後期高齢者医療保険料の収納に関すること。

検診手数料の収納に関すること。

畜犬登録手数料等の収納に関すること。

保健福祉課

現金取扱員

老人福祉施設等入所措置費の収納に関すること。

検診手数料の収納に関すること。

介護保険料の収納に関すること。

生活保護費支給に関すること。

高齢者生活支援寮使用料の出納に関すること。

保健福祉総合センター使用料の収納に関すること。

保育料の収納に関すること。

公営塾利用料の収納に関すること。

農林課

現金取扱員

家畜衛生予防手数料の収納に関すること。

土地改良負担金の収納に関すること。

建設水道課

現金取扱員

河川占用料の収納に関すること。

公営住宅使用料の収納に関すること。

上里ふれあい交流センター及び館地区憩いの家使用料及び入浴料の収納に関すること。

集会施設使用料の収納に関すること。

水道使用料及び水道負担金の収納に関すること。

下水道使用料及び手数料の収納に関すること。

会計管理者の補助組織

現金取扱員

税及びこれに付随する手数料等の収納に関すること。

出納及び支出に関すること。

物品取扱員

物品の出納に関すること。

教育委員会事務局

現金取扱員

奨学貸付償還金の収納に関すること。

郷土資料館入館料の収納に関すること。

総合体育館等使用料の収納に関すること。

給食費の収納に関すること。

物品取扱員

物品の出納に関すること。

この規則は、昭和57年4月15日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、昭和62年5月21日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 収入役の在職期間における第12条の規定による改正後の出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則第1条から第3条までの規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則

昭和57年4月15日 規則第8号

(令和4年4月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和57年4月15日 規則第8号
昭和59年12月1日 規則第7号
昭和60年5月1日 規則第10号
昭和61年2月15日 規則第5号
昭和61年3月25日 規則第8号
昭和62年5月21日 規則第9号
昭和63年6月1日 規則第5号
平成2年4月1日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第5号
平成7年10月31日 規則第16号
平成8年3月28日 規則第8号
平成8年4月10日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第4号
平成11年3月30日 規則第7号
平成12年3月29日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年3月18日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月24日 規則第3号
平成29年4月1日 規則第13号
平成30年3月19日 規則第6号
平成31年3月20日 規則第7号
令和元年5月28日 規則第12号
令和3年3月19日 規則第6号
令和4年4月21日 規則第9号