○厚沢部町振興奨励補助規則

昭和63年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に特別の定めがあるもののほか、住民福祉の増進と地域の振興開発を促進するため、町長が公益上必要と認める活動費又は事業費に対する補助金について必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する活動又は事業(以下「事業」という。)を行う個人若しくは団体であって、補助によって特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものに対し、交付するものとする。

(1) 住民自治活動の振興に関するもの

(2) 生活基盤及び生活環境の整備改善に関するもの

(3) 納税思想の普及奨励に関するもの

(4) 福利厚生に関するもの

(5) 行政事務の合理化に関するもの

(6) 学校教育の振興に関するもの

(7) 社会教育及び文化の振興に関するもの

(8) 体育、スポーツの向上に関するもの

(9) PTA、女性及び青少年団体の育成に関するもの

(10) 農林商工業の指導体制の確立に関するもの

(11) 農畜物の改良増産奨励に関するもの

(12) 有畜農業の振興育成に関するもの

(13) 営農集団生産組織の育成に関するもの

(14) 農業生産基盤の整備充実に関するもの

(15) 農業経営基盤及び農家経済の安定強化に関するもの

(16) 林業、林産業の振興に関するもの

(17) 林業経営基盤の整備充実に関するもの

(18) 造林、保育及び林業奨励に関するもの

(19) 森林資源の維持増進に関するもの

(20) 商工業者の経営基盤の整備充実に関するもの

(21) 商工業の近代化に関するもの

(22) 商工業の経営改善指導に関するもの

(23) 水産資源の保全保護に関するもの

(24) 観光開発と関連行事の育成に関するもの

(25) 労働者の安全及び研修に関するもの

(26) 社会福祉の増進充実に関するもの

(27) 社会福祉団体の育成指導に関するもの

(28) 住民、児童、心身障害者及び老人福祉の充実に関するもの

(29) 住民保健の充実に関するもの

(30) 衛生環境改善に関するもの

(31) 住民医療の充実に関するもの

(32) 交通確保に関するもの

(33) 交通安全が住民運動に関するもの

(34) その他住民生活の向上のため、特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金は、前条の事業に要する経費の2分の1以内とし、毎年度予算の範囲内で交付する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを超えて補助することができる。

(補助申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、別記様式第1号の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、年度内の2月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

2 前項のほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助指令)

第5条 町長は、前条の申請に基づき、その事業内容を審査し、適当と認めるものに対して別記様式第2号の補助金交付を指令する。

(事業計画の変更)

第6条 補助金交付の指令を受けたものが、事業計画変更の承認を得ようとするときは、別記様式第3号の事業計画変更承認申請書を提出して、町長の承認を得なければならない。

(変更指令)

第7条 町長は、前条の事業計画変更承認申請に基づき、その事業内容を審査し、変更が適当と認めるものに対し、別記様式第4号の補助金交付変更を指令する。

(事業完了報告)

第8条 補助金交付の指令を受けたものは、その事業が完了したときは、別記様式第5号による事業完了報告書に次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の日の翌日から起算して30日以内に町長に報告しなければならない。

(1) 事業実施報告書(別記様式第6号)

(2) 収支決算書(別記様式第7号)

(検査及び補助金交付)

第9条 町長は、前条の事業完了報告書を受理したときは、事業及び事業費について検査を行う。

2 町長は、その報告に係る補助事業等の成果が適合と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に別記様式第8号により通知するものとする。

3 町長は、前項の検査終了後補助金を交付する。

(帳簿及び書類の備付け)

第10条 補助金の交付を受けたものは、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(決定の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助対象事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

2 町長は、前項の定めるところにより交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び違約延滞金)

第12条 補助事業者等は、前項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が要綱で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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厚沢部町振興奨励補助規則

昭和63年4月1日 規則第3号

(平成12年7月17日施行)