○厚沢部町職員等の日額旅費の支給に関する規則
昭和41年7月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第5号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(日額旅費の支給範囲)
第2条 職員が次の各号に掲げる出張をした場合には、当該職員に対し、日額旅費を支給する。
(1) 長期間の研修、講習又は訓練を受ける用務のための出張
(2) 北海道への研修派遣
(支給方法)
第4条 日額旅費は、1回の旅行(その旅行期間が1月を超える場合にあっては、1月)ごとに支給する。
(1) 最初の用務地に到着した日まで及び用務終了後最後の用務地を出発した日から帰庁の日までの旅費
(2) 日額旅費の支給を受ける者が、他の用務のため一時他の地に旅行し、又は一時帰庁する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。
(雑則)
第6条 この規則により難い特別の事情があるときは、任命権者は、その都度町長と協議して別段の定めをすることができる。
附則
1 この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
2 職員日額旅費支給規則(昭和30年規則第13号)は、廃止する。
附則(昭和46年規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第18号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第6号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 日額 | |
寄宿舎、寮若しくは下宿の場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合 | 2,080円 | |
公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合 | 3,800円 | |
その他の宿泊施設の場合 | 10日未満 | 5,910円 |
10日以上25日未満 | 5,310円 | |
25日以上 | 4,720円 | |
北海道への研修派遣 | 3,400円 | |
備考 道外に宿泊する場合は、それぞれの額に100分の10を乗じて得た額を加算して支給するものとする。