○厚沢部町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和46年12月28日

規則第5号

(通則)

第1条 厚沢部町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年法律第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払期日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の20日(その日が日曜日、土曜日又は休日のときは、これらの日の前日)とする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 法第7条の規定により児童手当の認定をしたときは、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管する。

2 児童手当受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表に定める期間保存する。

(様式)

第4条 法及び省令に定める各書類の様式並びにこの規則に定める児童手当受給者台帳の様式は、別記様式第1号から第17号のとおりとする。

(実施細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 昭和47年1月及び2月分の児童手当の支払日は、第2条第1項の規定にかかわらず同年3月7日とする。

3 昭和47年1月1日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても認定の請求手続をとることができる。

(令和8年規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 児童手当認定請求書、児童手当受給者台帳

5年

2 児童手当現況届、未支払児童手当請求書、児童手当額増額請求書

2年

3 前2号以外の届書等

1年

様式 略

厚沢部町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和46年12月28日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年12月28日 規則第5号
令和8年3月23日 規則第7号