○寒冷地手当の支給に関する規則
昭和44年6月4日
規則第4号
第1条 この規則は、職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和35年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例及びこの規則において「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の実情にある者を含む)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号)第8条第2項に規定する扶養親族又は事実上扶養する同居の2親等以内の親族(以下「扶養親族等」という。)を有する者
(2) 扶養親族等を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
3 条例第2条の規定による基準日において条例第3条に規定する世帯等の区分に変更が生じたときは、前項の例により速やかに届け出なければならない。
第3条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき寒冷地手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 町長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、その届出に係る事項を証明するに足りる書類を求めることができる。
第4条 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの基準日の属する月に、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
