○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「条例」という。)第17条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員の範囲及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員の範囲)

第2条 条例第17条の3第1項の規則で定める職は、厚沢部町職員の管理職手当に関する規則(平成27年規則第3号)別表第1に掲げる職とする。

(支給額等)

第3条 条例第17条の3第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

2 条例第17条の3第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事する時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者又はその委任を受けた者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(条例附則第4項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「6,000円」とあるのは、「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

11 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

12 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月17日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)