○職員に対する時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定める規則
平成6年3月18日
規則第3号
(時間外勤務手当の支給割合)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「給与条例」という。)第11条の規則で定める時間外勤務手当の支給割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 給与条例第11条第2項に掲げる勤務 100分の25
2 給与条例第11条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日(厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第21号。以下「勤務時間等条例」という。)第10条に規定する休日の代休日を含む。以下この項において同じ。)が属する週において職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給され、かつ、当該週に週休日の振替等(勤務時間等条例第5条に規定する週休日の振替等という。以下同じ。)により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が勤務時間等条例第2条に規定する勤務時間(以下「所定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交代制等勤務職員(勤務時間等条例第4条に規定する職員をいう。以下同じ。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間を超える場合においては所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たない場合においては当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交代制等勤務職員について、所定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除く次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が所定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が所定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(休日勤務手当の支給割合)
第2条 給与条例第12条の規則で定める休日勤務手当の支給割合は、100分の135とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第3条 給与条例第12条前段の規則で定める日は、勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が勤務時間等条例第10条第1項に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日、勤務時間等条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることについて任命権者の承認を得たときは、その日とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当及び休日勤務手当に関し必要な事項は任命権者が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の職員に対する時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定める規則の規定は、平成23年4月以降の月にした勤務にかかる時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。