○住居手当に関する規則

昭和46年11月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「給与条例」という。)第9条の3の規定による住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員及び自宅居住職員に準ずる職員)

第2条 給与条例第9条の3第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体その他町長が別に定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 給与条例第9条の3第1項第2号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 職員の扶養親族たる者の所有に属する住宅に居住する職員

(2) その他町長が認める職員

(届出)

第3条 新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第1号の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定により、届出に係る給与条例第9条の3第1項第1号に規定する職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の方法)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正後の規則第2条第2項の職員としての要件を具備する期間(この規則による改正前の規則第2条第2項の要件を具備する期間を除く。以下「新要件具備期間」という。)があった職員に関する当該期間に係る改正後の規則第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「以後速やかに」と、第6条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「改正規則の施行の日から30日」とする。

3 施行日から15日を経過するまでの間に新要件具備期間(施行日の前日から引き続く期間を除く。)を有するに至った職員に関する当該期間に係る改正後の規則第6条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「改正規則の施行の日から30日」とする。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

11 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

12 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和7年4月1日から適用する。

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住居手当に関する規則

昭和46年11月1日 規則第3号

(令和7年6月9日施行)