○厚沢部町職員の通勤手当に関する規則
昭和39年9月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務庁(勤務庁に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務庁とする。以下同じ。)との間を住復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
(4) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式第1号の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 勤務庁を異にして異動した場合
(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 職員は、前項第3号に掲げる変更により給与条例第9条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定し、別記様式第2号による通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第9条の2第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(1) 下肢の障害及び視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第9条の2第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与条例第9条の2第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、交通機関等の一部について算出した額が1,000円以上となる場合は、その余の算出を省略することができる。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間について通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(自動車等使用者の支給額)
第8条の2 給与条例第9条の2第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(交通の用具)
第9条 給与条例第9条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(支給の方法)
第10条 通勤手当は、職員に新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日から支給額を改定する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から30日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。
3 通勤手当は、職員が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を欠くに至ったときは、その日以降は支給しない。
第11条 給与条例第9条の2第1項の職員は、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、通勤手当は一の月の分を次の月における給料の支給日に支給するものとし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給できないときは、その日以後において支給することができるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 昭和39年度分の通勤手当に限り、第10条第2項ただし書の規定にかかわらず、支給するものとする。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第22号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
11 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
12 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。


