○厚沢部町職員の給与の支給に関する規則
昭和40年7月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 職員の給与の支給については、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(死亡した職員の給与の支給)
第2条 職員が死亡した場合における職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
第3条 給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第10条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第7条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。
(給与の減額)
第4条 給与条例第10条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第12条、第13条及び第14条の規定による有給休暇による場合とする。
2 給与条例第10条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
3 給与条例第10条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、退職、死亡、休職(ただし、給与条例第18条第1項の規定による休職を除く。以下第9条において同じ。)、停職、無給休職等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
第4条の2 給与条例第18条第2項の規定による疾病は、次のとおりとする。
(1) 高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病及び悪性新生物による疾病
(2) 精神病及び膠原病のうち町長が特に必要と認める疾病
第5条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。
(1) 給与条例第10条の規定によって給料を減額された場合
(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合
(給与の額の端数の処理)
第6条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(給料の支給)
第7条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、給与条例第5条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。
第8条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。
(休職その他の場合における給料の日割計算)
第9条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(扶養手当の届出)
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第8条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。
4 第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。
(扶養手当の支給の始期及び終期)
第10条の3 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第10条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条第2号の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条第1号の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第10条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第11条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
第11条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(時間外勤務手当の支給)
第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、別記様式第3号による時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令書によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その場合の1時間未満の端数の処理については、第4条第2項の例による。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。
4 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
5 前各項に定めるもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
第13条 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。
(宿日直手当の支給)
第14条 宿日直手当の支給については、宿日直勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(期末手当の支給)
第15条 給与条例第15条第1項に規定する期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)においてそれぞれ現に休職(給与条例第18条第1項から第3項までの規定による休職を除く。)を命ぜられ、停職処分を受けている職員又は専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)及び法第22条の3第4項の規定による臨時職員は、給与条例第15条第1項に規定する職員には含まれないものとする。
2 期末手当の支給の基礎となる職員の在職期間は、前年の12月2日又はその年の6月2日からその年の期末手当基準日までの間においてそれぞれ職員として在職した期間のうちから次の各号に掲げる期間を除く期間を30日をもって1月として算出した月数によるものとする。
(1) 休職(給与条例第18条第1項の規定による休職を除く。)を命ぜられていた期間については、その2分の1の期間、停職処分を受けていた期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(以下「育児休業条例」という。)第3条の2のに規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認係る期間の全部がこの出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 専従休職者として在職した期間については、その全期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間員務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第16条第4項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第15条の2 給与条例第15条第1項後段の規定により期末手当の支給を受けることができない職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(3) 期末手当基準日前1月以内に退職した職員のうち、当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務する職員となったもの
(4) 期末手当基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で、その退職し、又は死亡したときが休職、停職中であったもの
(期末手当の役職加算)
第15条の3 給与条例第15条第5項に規定する役職段階及び職務級区分による加算割合は、次のとおりとする。ただし、行政職3級の職務で役付職員でない者は、役職加算をしない。
給料表区分 | 職員等の区分 | 加算割合 |
行政職給料表 | (1) 課長、会計管理者、参事、事務長、事務局長及び選挙管理委員会書記長 | 100分の12 |
(2) 次長、課長補佐及び主幹 | 100分の8 | |
(3) 係長、主査、主任 | 100分の4 | |
医療職給料表(ア) | (1) 薬局長 | 100分の12 |
(2) 薬剤師長、栄養士長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長及び作業療法士長 | 100分の8 | |
(3) 主任薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士並びに相当困難な業務を行う薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士 | 100分の4 | |
医療職給料表(イ) | (1) 看護師長 | 100分の12 |
(2) 副看護師長 | 100分の8 | |
(3) 主任看護師、主任准看護師並びに相当困難な業務を行う看護師、保健師及び助産師 | 100分の4 | |
| 医師 | 100分の12 |
(勤勉手当の支給)
第16条 給与条例第16条第1項に規定する勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)において現に休職を命ぜられ、停職処分を受けている職員又は専従休職者は、給与条例第16条第1項に規定する職員には含まれないものとする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料並びにこれに対する地域手当の合計額に、給与条例第16条第2項に定める割合と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。
3 前項の勤務期間による割合は、次に定めるところによるものとする。ただし、勤務期間のない場合の割合は、零とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(1) 休職を命ぜられ、停職処分を受けていた期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第15条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(4) 給与条例第10条の規定により給与の減額の対象となった期間
(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第15条に規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 専従休職者として在職した期間については、その全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間わたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第17条 給与条例第16条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受けることができない職員は、第15条の2の規定により期末手当の支給を受けることができない職員及び勤勉手当基準日前1月以内に退職した職員(第15条の2第4号に掲げる職員を除く。)で勤勉手当基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員とする。
(勤勉手当の役職加算)
第17条の2 給与条例第16条第4項に規定する役職段階及び職務級区分による加算割合は、第15条の3の規定を準用する。
第18条 給与条例第18条第7項ただし書の規定により、期末手当又は勤勉手当の支給を受けることができない職員は、第15条の2第1号、第2号及び第3号に掲げる職員とする。
(雑則)
第19条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月16日から適用する。
附則(昭和46年規則第2号)
この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第15号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年6月2日から施行する。
附則(昭和61年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月2日から適用する。
附則(平成5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の厚沢部町職員の職の設置に関する規則(以下「職の設置規則」という。)、厚沢部町職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「昇給規則」という。)及び厚沢部町国民健康保険病院の組織等に関する規則(以下「国保病院組織規則」という。)の規定により発令されたものは、この規則による改正後の職の設置規則、給与規則、昇給規則及び国保病院組織規則の規定により発令されたものとみなす。
附則(平成14年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の厚沢部町職員の給与の支給に関する規則第15条第2項中「6月2日」とあるのは「3月2日及び6月2日」に、同条第3項中「3箇月」とあるのは「6箇月」とする。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
11 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
12 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第33号)附則第7項で定める割合は、100分の4とする。
附則(令和8年規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



